離婚後の姓をどうするか問題

離婚後、姓をどうするかについては離婚を考える中で少し重要な問題です。

離婚後は前の戸籍に戻るのが順当なのですが、今名乗っている夫の姓をそのまま継続することもできます。働いていて急に姓を変えると周りが混乱する、いちいち説明をしなければならない。免許証、パスポート、銀行やクレジットカードなど、すべてのものを変更しなければならない手間。特にお子さんがいると子どもが姓を変えるのを嫌がる場合が多いので、今の姓を選択することになります。

夫と同じ姓を名乗っても、夫の籍にいるわけではありません。分家したわけでもありません。同じ鈴木という姓でもお隣の鈴木さんが赤の他人のように、夫とも赤の他人です。

夫が親権を主張するときに「自分の家の姓を残したい」という場合があります。これは夫がというよりも、夫の親の希望であることが多いのではないかと思います。

姓を変えても夫の遺産は変わりなく子に相続されますので、妻サイドにとってはどうでもいい話なのですが、夫サイドとしては「相続させるなら〇〇家の子どもにさせたい」ということなのでしょう。

ちなみにこの夫の姓を名乗る手続きは離婚後3か月以内にするのですが、この手続きをした後は元の姓に戻すことは原則できないとされています。ただ、ちらっと聞いた話だと「離婚したときは子どもと同じ姓にしないと生活が不便だったのでそうしたが、もう子どもも大きくなり同じ姓でいる必要が無くなったので元の姓に戻りたい」という理由でも認められるとのことでした。真偽のほどはわかりませんのでご参考まで。

この記事に書きましたが

もっくんは樹木希林に請われて内田姓を名乗っています。樹木希林は夫の姓である内田を残すことを熱望したのでしょう。それだけ裕也さんへの愛情が深かったのと、内田家になった身としての責任感かもしれません。一見新しい視点を持つ女性のようで、「家を守る」ということに確固たる信念と深い愛情を持っていた人だったのでしょう。