夏休みの自由研究ー自転車が盗難被害に遭った場合 (2)

「え?私は見つかった日の前日に警察署に行ってます。友人に自転車の盗難被害に遭ったこと、警察に来ていることを証明するメールもあります」と言ったのですが、役所からあくまでも発見された前日まで盗難届がでていなければダメといわれ、友人に送ったメールも見せたのですが、駄目なものは駄目と言われ、3,000円を払って引き取りました。

チャッピーを使って調べたのですが、どうもこの「被害届は発見される前日までに出さないと撤去費用が発生する」というのはどこの自治体も同じで、3,000円返還は難しそう。

その後、警察に電話をして調べたのですが、警察は登録番号がわからなくても被害届は出せる。ただし、登録番号がわからないと自転車を特定することができないので、捜査して見つかる可能性は低いというお答えでした。

この自転車の盗難はただ自転車が急に無くなって不便、ということだけではありません。もしこの盗まれた自転車がなんらかの事件で加害行為をした場合、持ち主がその責任を負うことになります。

そういうことは警察に盗難届を出しに行った時にこういうリスクがあることを説明して欲しいのですが、たぶん盗難があまりにも多いせいか警察は説明を省略して「防犯登録番号を持って被害届を出してください」と言います。そう言われれば防犯登録番号は必須だと思いますよね。番号がわからなければ届は出せないと思いますよね。

もし何かあったら警察は「番号がなければ届は出せないなんて言っていない。(番号がわかるなら)防犯登録番号を持って被害届を出してと言っただけ」と逃げます。()は省略です。

<夏休みの自由研究ー自転車が盗難被害に遭った場合の対応方法を発表します>

1.まずは速攻で近くの交番に行って被害届を出す。中には警察官自身が登録番号が必須と勘違いしている人がいるので、登録番号が無くても出せるはずですと話す。それでもダメというならばその場で大きな警察署に電話をして、「交番にいるが登録番号がわからないと被害届は出せないと言われて困っている」と伝える。とにかく防犯登録番号がわからなくても被害届は出せます!

2.登録番号がわかったら、届けた交番に行って番号を伝える。もしその交番が遠かったら行ける交番に行って事情を話し、「今から登録番号がついた被害届を出したい」と言う。この撤去時刻問題があるので、前の被害届は生かしておいて欲しいと伝える。もしそれはダメと言われたら、登録番号付きの被害届は出さない(どうしても犯人を捕まえたい場合は別)。とにかく撤去費用を徴収されたくない場合は被害届の時間が重要。

# ここで疑問なのですが、盗難に遭った当日撤去された場合はどうなるんだろう??盗まれる前日に被害届を出すんだろうか?盗まれていないのに被害届って受付けてもらえるんだろうか??

# ちなみに役所の人に「盗難にあった日は遅く帰宅したので交番に行くのは真夜中になる。女性ひとりが往復1時間かけて被害届を出すのは危険でしょう」と言ったら「関係ない。出しに行け」と言われました。出しに行って別の被害に遭ったらどうするんだろう??

懇意の自転車屋さんは当初「警察は防犯登録の番号がわからないと受け付けないよ」と言っていました。自転車に関わっているプロでさえ誤った認識をしています。さらに警察官ですらそう思っている人がいるようです。被害届を受付けてくれた刑事さんは「多くの人は自分の自転車の登録番号をいつでもわかるように写メしていたり、持って歩いているよ」と言っていました。

そうなんですか?自転車を利用している人たちはみなさん防犯登録番号をいつでもわかるようにしているものですか?夏休みの自由研究のためにアンケート取りたいわ。