11日の避難応援プロジェクトではいつものとおり質問を受けてアドバイザーがお答えするといったスタイルで行いました。
毎回同じスタイルなのですが、毎回質問の傾向が違うのはなぜなんでしょう。
今回は「財産分与の時に夫と自分の貯金はどう分けられるのか」というのが皆様の興味があったところです。
質問:入籍日の前日の預金残高が、100万円。別居日の残高が60万円。
⇒残高が減っているので、財産分与はなしですか?
この通帳を使って生活費を出し入れしていた場合で、たとえばいったん0になってからまた増えたなどという場合は特有になりません。100万円あったものがだんだん減って60万円になったというならば、あなたの特有財産です。ただし、長い年月で夫婦の生活にかかったものを細かく計算するのは難しく、大抵は共有財産になります。
質問:夫は貯金からギャンブルで100万円を使った場合は返してもらえますか?
財産分与は「今あるお金」を半分にするものです。使ってしまったものは残念ながら取り戻せません。
質問:住宅ローンの頭金として私の親から100万円もらいましたが、その後は専業主婦だったので、ローンは全額夫が出しました。私には家の分の分与は最初の100万円だけですか?
(家の価値が買った時と現在の価格が同じとして)100万円は妻のもの。今の家の価格から100万円を引いたものを半分ずつにします。ローンを払ったのが夫だけでも関係ありません。妻は100万円+半分にしたものが受け取れます。
とにかく夫婦のお金は独身時代のものから引き続き同じ通帳を使っていて、そこから出し入れしてしまったら共有となって半分ずつになります。せっかく貯めたお金も半分になってしまうので、注意が必要です。
と言っても、今更ですよね。。

