心療内科への通院はどこから認められるのか

こちらの続きです。

精神的暴力を受けたという証拠に、心療内科などの通院歴が有効になると思いますが、さて、これがどのくらい取り上げられるのかも不安材料です。

現在も「適応障害」「不安障害」「抑うつ」といった診断名で通院されている方はいると思いますが、これでどこまで精神的被害を証明できるのか。

この症状の原因が夫にあると診断書にきちんと書いてもらえればいいのですが、そうでない場合は他にも原因があるのではないかと思われてしまいます。

長い間通って医師との意志の疎通がしっかりととれている場合は、診断書もそのように書いていただけるかと思いますが(医師によります)、簡単に病名だけ書かれた場合、どのように判断されるかわかりません。

そもそも離婚を考えるような状況になればだいたい眠れなくなるので睡眠導入剤などの処方、将来が不安ならば不安をとりのぞく薬の処方といった服薬による治療をほどこされると思いますが、こういった一般的なものとモラハラという精神的虐待とをどう区別するのか。

モラハラの場合は↑のような悩み事のもう一段上の精神状態にあるのですが、それをどう判断するのがわかりません。

悪意のある人がそれを実行し精神的DVにしてしまうことができるので、おそらく明確に「〇日の通院、病名〇〇」といった具体的なものは出されないと思います。そしてその判断をする場所や人により結果もバラバラといった、現在の役所の体制と同じになる可能性が高いと思います。

担当者がたまたまいい人だったというような、運に左右されることになるだろうなーと想像しています。

画期的な一歩ではありますが、どのように運営されていくのか見守りたいと思います。