毎年年2回行っている「避難応援プロジェクト」の5月分が満席となりました。ありがとうございました。
https://morahara.cocoon.jp/project.html
後1席を追加いたしますので、お申し込みの方はこちらまでご連絡ください。
https://morahara.cocoon.jp/form.php
毎回プロジェクトではいろいろなご質問を受けるのですが、前回のご質問で多かったのは「夫婦共有の財産とはどこまでか」でした。
離婚の時は夫婦の財産を合算して1/2にしますが、これは夫名義の貯金通帳も妻名義の株も全部ひっくるめて1/2です。名義が夫のものだからもらえないということがないかわり、妻の名義も1/2の対象になってしまいます。
そして子どものために貯めていたお金も1/2になります。お年玉や児童手当を教育資金として子ども名義の通帳に貯めている場合も、離婚の時に同じように夫婦で分けることになります。
このようなご質問にお答えしますので、よろしければお申し込み下さい。