なんだか腹立たしい

東京目黒で起きた虐待事件の判決が9月17日にありました。
https://www.sankei.com/affairs/news/190917/afr1909170021-n1.html

昨日の目黒虐待事件では、心理操作が判決の大きな争点となり、 一部ではありますが、それが認められたのは大きかったとは思います。 ただ、私の中ではどうもしっくりきません。

裁判官の「相手の意に反して食べ物を与えたこと、離婚してほしいという意思を伝えられたことは心理操作されていたとは言い難い」という言葉は、この間の性犯罪被害者に「女性が抵抗不能な状態とまではいえない」のと同質のものを感じます。

ほぼロボット状態になっているが、「ほんの少し子どもに食べ物を与えた、よって完全に相手の 言うことを聞いてないから心理操作されてはいない」とは、ずいぶんな物言いではないでしょうか。

100%完全に支配されていたら、子どもに食べ物を与えず、もしかしたら夫の暴力に加担していたかもしれず、その場合は野田市の事件のように完全なる共犯者となる。共犯者にならなければ心理操作されていたと認められないのか。子どもを殺したら心理操作と認められるのか。

完全に支配されて共犯者になった場合と、今回のように少し意思があった場合と、どちらが罪が重くなるのだろうか?

目黒女児虐待死について

子どもの虐待事件は痛ましく、新聞記事も大きな見出しで「子どもが虐待で死亡した」と書いてあれば、私はもうその記事はもう読めません。これは以前にも書きました。ということであまり事件のことは知りませんでしたが、私はこの事件は報道されたときに「早朝から勉強を強いられていた」ことや、「べんきょうをがんばる」という手紙があったことで、「教育虐待の末に子どもが亡くなった」と思っていました。

しかも昨年6月、たまたま行った映画と講演のつどいでパネラーだった高名な方が「このような家庭はどこにでもある」と述べられていたので、親の身勝手な願望で教育虐待を受けていた子が死亡したとしっかり思っていました。

https://dual.nikkei.com/atcl/column/17/101200003/061800120/?P=1

ですので母親が逮捕されたことも知らず、公判が始まって初めて「DV」、それも母親は夫からの精神的DVによって支配されていたという構図であることを初めて知りました。

些細なことを持ち出しては説教する夫に「あなたの貴重な時間を使って怒ってくれてありがとうございました」 と反省文を書いているのを見れば、その支配は相当強いものだったと思います。これについては武蔵大学の千田有紀先生が詳しく書かれています。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20190911-00142144/

野田市の事件とまったく同じ構図の子どもの虐待死で、母親の責任が追及されています。裁判所にマインドコントロールを受け支配された場合、人はどのような思考になっていくのか、これは家庭内のことに限らず、どんな事件でも応用できる理論だと思うのですが、どうも裁判所は理解することに消極的なようです。

野田市の時は「母親なら身を挺しても」という一般社会の常識で、母親に求刑を上回る判決がでました。父親がいなかった時は穏やかに暮らせていた母子なのに、父親と同居したとたん、母は常に夫の顔色を窺って何もできなくなったのはなぜなのか。

母親の供述の中に何度も「機嫌が悪くなるので」という言葉が出てきて、その状況がわかるだけに、じれったい思いがあります。判決は連休明けの17日です。

まだ夫と一緒に暮らしている方たちは気の重い2週続きの連休と思います。モラハラ家庭は死に至らなくても、同様の出来事があるはずです。今一度、子どもへの影響を考えてみることも必要かと思います。

野田市の事件と面会交流

野田市の児童虐待事件の判決が6月26日にありましたが、それは求刑より重い2年半という内容でした。執行猶予がつきますので、収監されるわけではないのですが、それでも 保護観察付き執行猶予が5年と長いものでした。

このような家庭は今もどこかであるはずです。体に危害を与えなくても、夫からのモラハラを受け続けている人が、夫の怒りが自分に来ないよう、子どもの不始末を告げ口することなど、ごく普通にあるでしょう。何しろ私の母が「差し出す母」でしたので、容易に想像がつきます。

この夫婦は一度離婚して、再度結婚し、次女が生まれています。 先日、専門家の集まりがありこの事件について話し合ったのですが 、「おそらく強姦に近い形だったのではないか」という意見がありました。やっと離婚したのに、なぜまた会うようになったのか、その経過はわかっていませんが、もしかしたら恫喝などがあった可能性があります。

私は沢山の被害者の方からお話を伺っていますが、一番多いのは「結婚してから豹変」「子どもが生まれてから変わった」というパターンです。ただ、中には結婚前から恫喝されていた方もいます。なぜそんな怖い人と結婚したのか伺うと、「親きょうだいに危害を加える、家に火をつける、働けないようにしてやる」などと言われて「この人には逆らえないと思った」とお話されます。もうこの時点で支配されているのです。

もうひとつ気がかりなのは「面会交流」です。今は相手方から面会交流を求められた場合、ほとんど強制的に実施されています。これはDV被害者も例外ではありません。「DVは夫婦間であり、子どもは無関係」と言われて「子の福祉のために」実施されるケースがDVの場合は多いです。子どもが小さい場合はひとりで行くことができませんので、誰かが連れて行くか、元夫に家に迎えに来てもらうしかありません。「夫に家に来てもらう」は、DV離婚の場合ありえません。FPICの仲介はどこでもやっているわけではなく(大都市のみ)、料金も母子家庭には気軽に頼めるものではありません。

中には「子どもを連れ去られるのでは」と心配して、結局母親も一緒の面会交流になる場合もあります。復縁を迫る夫にとっては、またとない機会になるでしょう。そんなときに元夫から迫られたらどうでしょう。大体地方の場合、移動は個室になる車なのです。

今回の判決は裁判所も「心の支配そしてコントロール」を充分理解しておらず、判決はその結果だと思われます。このことについて、武蔵大学の千田有紀先生が記事を書いておられます。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20190411-00121877/

娘に準強制性交で起訴の父に無罪 「抵抗不能」認定できず

「つぶやき」掲示板に投稿されたものです。投稿者:くろすけさんの許可を得て転載します。

娘に準強制性交で起訴の父に無罪 「抵抗不能」認定できず
https://www.sankei.com/affairs/news/190404/afr1904040036-n1.html
(公開期間がすぎると削除されてしまいます)

余りの怒りで吐き出したくこの場をお借り致します。
言葉遣いは汚いのでご注意下さい。

判決文を読んでないがこの裁判の焦点は「強姦」か否かだったのだろう。

しかし「意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」としながらも「拒んだ際受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」とはどういう意味なのか?

被害者が生死を彷徨うような暴力でなければ暴力ではないのか?

この裁判官を餓えたライオンの檻に入れてやれ!
自分より遥かに大きく強い者の前で自分がどれだけの事が出来るか体験させてやれ!
檻に入れられた時点で恐怖で足が竦むだろうよ。
そして抵抗すればするほど相手の凶暴性は増すんだ。
抵抗するのを止めるのは抵抗が虚しいものだと解るからだ。
だから君も大人しく食われれば良い。

「監護者わいせつ罪」(刑法第179条第1項)及び「監護者性交等罪」(同条第2項)では18歳未満の規定がある。
今回は19歳で該当しなかったというのもあるだろう。
だが彼女は中学2年生の時から蹂躙され続けてきた。
その事実をどう考えたらなかった事に出来るのか?
全く理解出来ない。

この判決はこの国に正義はどこにもない事を証明した。
腹が立ってしょうがない。

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私は娘が何歳であろうと、父が実娘と性交渉をした時点で重罪だと思います。