共同親権ー申し立ての取り下げはできません

こちらの続きです。

ここに書いた通り、離婚届を役所に持っていくときに、まだ共同親権なのか単独親権なのか決まっていない時には裁判所に申し立てをしたという裁判所が発行した書類を持っていくことになると思います(たぶん)。その書類がなければ離婚届は役所で受け取ってくれません。

だから離婚届を出す前にまずは裁判所に共同親権にするか単独親権にするかの申し立てをしなければなりません(たぶん)

重要なのは離婚にしろ婚姻費用にしろ、裁判所に申し立てをした場合、これを取り下げる(やめた)と言えますが、この共同親権か単独親権かの申し立ては取り下げができないことになっています。

つまり、調停を申し立てて書類をもらい、離婚届を出してから調停を取り下げるということはできません。そして裁判所はその調停を行っている時に「ちゃんと離婚届は出しました」という文書を裁判所に提出しなさいという権限を持ちます。

では相手が勝手に共同親権に〇をして離婚届を出してしまったらどうなるか。それは今も離婚届けを出すと役所に来なかった相手の住所地に「離婚届けが出されました」という通知がくることになっているので、普通はわかるはずです。

どうしても心配な方は今と同じ「離婚届不受理」を出しておきましょう。役所がいったん受け付けたものは、たとえ不正なものであっても、簡単に取り消しできないのです。なので不安な時は出しておきましょう。