イエの財産は家のもの

こちらの続きです。

相続についてのご相談を受けている中で、考えさせられるものがありました。今回、この話題を長々と続けてきましたが、究極に私がお伝えしたかったのはこれです。

あるご相談で夫が長い闘病生活の後亡くなったが、夫の名義だった土地が夫のきょうだいの名前に変わっていたというのがありました。夫が亡くなるのを知って、きょうだいたちが「この土地は元々は〇〇家のもの。嫁には渡したくない」と名義を変えたようです。

確かにその土地は夫の親が亡くなって相続したものでした。ご相談者が住んでいるというわけではなく、遠く離れた場所にある土地だったのはまだ救いがあります。

この「〇〇家の土地を血の繋がらない嫁に渡したくない」という夫の実家一族の熱量は並々ならぬものがあったと言います。

ここで昭和22年に「妻にも財産分与を」という法律ができ、さらに世の中の変化により昭和55年に1/3から1/2に法改正されました。今、これを更に進めてもっと多くの財産を妻が受け取れるようにするという考え方があるそうです。

その考え方とは「夫婦の財産とは妻と夫で半分ずつ。1/2は元々ある妻の取り分にすぎない。財産分与をするのなら、残った1/2を子どもと妻で分けるべき」というものだそうです。

これを聞いたときに私は「ほほーーー、なるほどーー。確かにー、賢い人ってすごいなー」と思いました。

ところがこの案は世の中のコンセンサスが得られず、現在のところ実現ができていないそうです。この「世の中のコンセンサス」とは、イエの一員である私と嫁である私で立場が違い、イエの一員であるこっち側の私として考えると理解できます。

離婚の時に「同居してから別居するまでの間に築いた財産は1/2にする」というのが当然ですが、その財産を築くことができたのは、元々育った家のおかげでもあります。

例えば両親が苦労して息子の教育費を作り、医学部に進学して医者になり、大金を得るようになった。そして結婚したとします。医者になれたのは実家と本人の努力です。

ある日突然現れた女と結婚して子どもができたが、事故で亡くなった。その時に「半分は私のもの。残りの半分の半分も私のもの」と言われたら、なんだか疑問が残ります。なぜならその財産を築くことができたのは、実家の努力もあったからです。

子どもはどうかと言えばここで書いた通り

血が繋がった子どもはこの家の血筋がある、この一族の一員。だからいいけれど、ヨメはよそから来たよそ者。

ここで妻と夫の実家がとっても仲良しで、まるで本当の親子のように日々一緒に生活しているような関係だったらこの「半分の半分も私のもの」と言っても、「〇子さんのこれからの生活があるからどーぞどーぞ。これからも仲良くしましょうね」というかもしれません。

ただ、今の世の中でそれほど夫の実家と妻が濃い関係を築くとは考えにくいです。夫が死亡し、その後次第に、もしくは亡くなるとすぐに夫の実家とは疎遠になっていくのが普通ではないかと思います。せいぜい孫がたまに会いに来るとか。

その後妻は亡き夫とその実家が作った財産を持って再婚するかもしれません。もちろんこの逆もあります。妻とその実家の努力によってつくられた財産が、妻の死亡によって夫とその子が分ける。夫が「半分の半分も僕のもの」と言ったとする。

そして夫は再婚して別の家庭を作り、妻の実家とは縁が切れる。妻の実家はなんだか釈然としないのではないでしょうか。新しい妻は「私と結婚したのに亡くなった奥さんの実家にいりびたる夫」なんて嫌でしょう。←あんまり考えられないシチュエーション。

イエ制度は無くなりましたが、その人を育てたのがイエであり、そのイエの関係者が生存している以上、「世の中のコンセンサス」は得られないだろうねと友人と話した結論でした。