「共同親権」認める民法改正案が委員会可決

4月12日(金)に共同親権を認める民法改正案が法務委員会で可決しました。

4月2日からずっと法務委員会を見てきましたが、共同親権にすることで多方面に影響が出てくるということがわかりました。

高校の学費無償化については夫婦の収入を合算して計算するとのことですから、夫が高収入の場合、無償化からははずれて学費を支払う必要があります。

そもそもこの子どもの親は誰だったかを遡るのは戸籍ですが、その戸籍を使って収入を調べて合算する作業はどこがするんでしょうか??

相手は養育費も払わないのに合算されて、無償化からはずれるというのはおかしいのではないでしょうか。

共同親権になっても養育費を支払わない親はいて、今回養育費を優先的に取れるようにしたとはいうものの、その作業は誰がするんでしょうか。監護親が裁判所に出向いてシチめんどくさい書類や相手の会社の登記を法務局から取ってくるのか、それとも弁護士に大枚はたいて依頼するのか。

ともかく国は立て替えたり監護親に代わって請求するつもりはないことだけはわかりました。

医療については今でも両親そろったハンコは求めていないので、それを踏襲するとのことですが、2022年に別居親に手術があることを知らせなかったとして病院が訴えられ、それは確かに違法だったとして病院が慰謝料を支払うという事件がすでに起こっています。

同居している時は一人のハンコでいいのに、離婚したらふたりのハンコが必要になるのか??

この場合は?この場合は?と、ケースがあまりにもありすぎて、実際のところ「やってみないとわからない」というのが本当のところではないかと思います。やってみて不具合があったらその時に変えるわ、では困ります。

やる前からわかっている不具合ですので、それを全部つぶしてからでないと施行はさせられません。離婚時に共同親権にするかふたりの同意が必要で、話し合いがまとまらない場合は家裁へどうぞということですが、それって家裁のどの受付でどういう手順でやるんでしょうか?調停ですか?

今でもDVの見極めができていない家裁で、どうやって「DVは除外する」のでしょうか。

この後は国会でこの法案が成立する予定ですが、施行は2年後だとか。そして離婚した後に共同親権にすることができるという話はどうなったのか。

よくわからないことだらけです。