施行前の離婚も共同親権可 民法改正案、変更請求で

https://www.tokyo-np.co.jp/article/310716

日本が現在行っている単独親権を共同親権にする法案が3月の国会に提出される予定ですが、その法案に離婚済の場合も家庭裁判所に申し立てると共同親権が認められる場合があるとのことです。

この申し立ては調停なのか、それとも他に手続き的なものをするのかがわかりません。たとえば氏の変更などは裁判所に申請して許可が下りれば変更できますが、単独親権なものを共同親権にする場合は調停という面倒くさいことをするのか。

ここでいつものように問題になるのは「DVがあったのでダメ」という場合、「何をもって」「誰が」そのDVを判断するかということです。

私は何度も言いますが、DVをする人は嫌いですが、嘘をついてDVにしてしまう人はもっと嫌いです。DVと言えば何でも通るのはいかがなものかと思います。

だから裁判所にはしっかりと見極めてもらい、DVとなったらきっちりと被害者の安全や生活に配慮していただきたいと思います。

とにかく今現在DVを判断する専門家がいない裁判所で「DVの場合は考慮する」を誰がどのように考慮するのかしっかりと提示していただきたいと思っています。