政府は24日、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案を閣議決定した。被害者への接近などを禁止する保護命令の対象を、暴力といった身体的DVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」の被害にも拡大。命令違反の罰則も強化する。施行期日は2024年4月1日。今国会での成立を目指す。
DVは近年「長時間、正座させて説教する」「相手の行動や交友関係を制限し自らの支配下に置く」など形態が多様化。内閣府によると、24時間態勢の相談窓口事業では、相談内容の約6割が精神的DVを含む。保護対象を広げることで対応の強化を狙う。
保護命令は、裁判所が被害者の申し立てに基づき、加害者に付きまといや繰り返しの電話連絡を禁じる制度。現行法では、対象となるDV被害を、身体的暴力のほか「生命や身体に対する脅迫」に限る。
改正案は、DV被害に「自由、名誉、財産に対する脅迫」を追加。通院を必要とするような精神的被害があれば、裁判所が保護命令を出せるようになる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/927ef5e0ccb87f140ca0a0ebb44c9539c35f0aa0より
精神的DV(モラハラ)は今まで保護命令の対象にはなりませんでした。ですので、どれほどひどいモラハラを受けていても、相手が親の家に怒鳴り込みに来ても、始終電話をかけてきても、子どもの周りをうろついても、何の手立てもないまま黙って耐えるしかありませんでした。
保護命令を受けることができるようになりましたから、特に今最中の方々は喜ばれていることでしょう。ただ、施行が来年4月なので、これがすごく残念ですが。。。
私がモラハラ被害者同盟を作ってからちょうど20年目の時に、このような大きなサプライズがあるとは。本当に感慨深いです。
以前から精神的DVを保護命令の対象にしようと活動してくださった支援団体のみなさまや研究者、政治家の方々に深く深くお礼申し上げます。
法律ができても結局使えなかったりすることがままあったりしますので、今後の動向に注目したいと思います。
まずは今日は乾杯♪♪