婚姻費用は申し立てた月から

もしまだ離婚に迷われていて、でも家から避難された方は婚姻費用を裁判所に申し立てることをお勧めします。電話相談では「夫は裁判所に来ないと思う」という方が大半ですが、それでもダメもとでやってみましょう。やらなければ始まりません。

裁判所から呼び出しが来て始めて「これはマズイことになった」と悟った夫は、大体みんな「婚姻費用」という言葉を検索して婚姻費用の存在を知ります。

少し前、どこのサイトで読んだか忘れたのですが、婚姻費用を払わなかった夫は払わなかった期間未払いとなり、百万単位の請求をされたという結末になったコミックがありました。

そう。婚姻費用は申し立てた月からなのです。相談員をしていた頃によく「31日に申し立ててもひと月分もらえるのですか?」と質問されたことがありました。私もわからなかったので、わかりませんと答えていましたが、調べてみると必ずしも1月分をもらえるわけではないようです。

払う方からの要求で、日割りにするというやり方もあるそうなのです。妻たちが一生懸命婚姻費用や養育費を調べているように、払う方もいろいろ調べてから裁判所に行くようで、日割り計算という方法もあるそうなのです。

夫と妻の収入の差が大きければひと月分の婚費も大きな額になりますので、たかがひと月と言っても大きなお金です。できれば月の半ば頃までに裁判所婚姻費用の申し立てをした方がいいですよね。