証明書・診断書はどこまで有効か

調停や裁判で夫から精神的に虐待された証拠として、公的機関で相談していたとか、うつ病になったなどの証明書を裁判所に提出することがあります。立証が難しいモラハラはこういった証明しかない場合が多く、これを利用する方もいることと思います。

ただ、心療内科の場合「うつ病」と診断書に書いてくれても、その原因が夫であるとまで書いてくれるところは少ないと思います。心の病気は検査をするわけではないので、受診した方の話だけで判断しますから、原因が本当に夫だけなのか、それとも他にもあって複合的なものなのかの判断は、1回受診しただけでは難しいからではないかと思います。

夫からの暴言や生活費をもらえないといった日々のストレスが、うつ病の原因だとはっきりと確証が取れるまで、医師は「夫が原因」とは書いてくれないでしょうし、医療とはそういうものだと私も思います。たった1度受診しただけで「夫の暴言によりうつ病を発症」と書く病院があったら、むしろ私はその病院の姿勢を疑います。

役所にも相談していた記録の開示を求める方がたまにいますが、その方が1回2回ではなく、足繁く何度も相談に来られ、事情をしっかり聞いて、非常に困難な状況にある場合などは喜んで記録開示の仕事をしますし、「何かありましたら協力しますから、ご遠慮なく言ってくださいね」とお声もかけます。

そうではなく、1回だけ来て「相談したという証明書が欲しい」と言われたら、証拠づくりに来たのかと思うし、役所もそういう人を嫌います(と思います)。

初診で「夫からの暴言によりうつ病」と書く病院から診断書をもらったら、証拠としようとした本人の姿勢を疑います。そういうことをする病院、人なんだと。

よく弁護士さんは「診断書はないよりマシという程度」と言いますが、こういった胡散臭い診断書は「ないほうがマシ」です。

モラハラは本当に立証が難しいDVですが、しっかりと思いのたけを「読みやすく←ここ重要」書いたものを持っていけば、変な診断書よりもよっぽど効果があると思います。