昨日から「共同親権を選べる制度」が導入されました。これはあくまでも「選べる」だけで、父母がふたりとも合意をしなければ成立しません。ところが弁護士ですら「基本共同親権になる」と思い込んでいる人がいるので、そういう人を見つけたら「あー、この人は何もわかっていないヘタレ」と思ってください。
今日は裁判所に共同親権の申立てをするすでに離婚済の人が沢山並んでいるのかな。どちょっとその情報を知りたいですね。
まだ離婚していない人たちは、離婚届に共同親権を選ぶかどうかの欄があります。「共同親権にしないと養育費は払わない」と言われて仕方なく共同親権を選ぶ人がいるかもしれません。
そういう方は調停を申し立てましょう。裁判所ではそんな取り決めは一切通りません。養育費が決まるまでは「法定養育費」として月額2万円が要求できます。ただし、これは令和8年4月1日以降に離婚した人のみ。それ以前の人には適用できませんので、ご注意ください。
共同親権にするために必要なことは
☆お互いスムーズに話し合える関係であること
☆養育費が滞りなく支払われていること
このふたつが重要な要素です。話し合いができない夫婦は共同親権なんかできませんから。もし離婚済の方で共同親権が申し立てられた場合は、「しません」とだけ言えばいいです。「話し合いができないので共同で子を育てることはできません」とさえ言えば大丈夫です。
そんな例は日本中でこれから山のようにできますから。

