たぶんわかっていない「特段の理由」

後3日で始まる新しい民法ですが、ここに「特段の理由なく」という言葉が入っています。

法務省民事局パンフレットより

https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf

【父母間の人格尊重・協力義務】

●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むことなど

たぶん共同親権推進派が「これを入れろ!」とごり押ししたんだろうなぁと思います。ただ、その下に「DV や虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません」とありますので、モラハラ被害に遭っている方はこれにはまりません。今まで通り、避難しても大丈夫です。

そうなるとやっぱり気になるのは

家を出た原因が夫の不倫だったらどうなるのかしら??(DVじゃないよねぇ)

家を出た原因が同居している義父母だったらどうなるのかしら??(DVじゃないよねぇ)

家を出た原因が夫が働かないからというのはどうなるのかしら??(DVじゃないよねぇ)

私は↑の理由は充分別居の理由になると思います。家を出るときには今まで子どもの面倒なんかみたことがない夫のところに子どもを置いてくるわけにはいかないから連れてくるのは当然で、無理くり連れ戻すというわけにはいかないと思うんですよね。

世の中ってそんなに杓子定規にスコスコ決められるもんじゃないと思うのです。共同親権にしても進学は共同親権者がふたりで決めるとなっていても、実際は子どもと母が二人で決めちゃうこともあると思います。決めた後から「共同親権のオレは聞いてない!」と言っても入学は取り消しできないし。

なんだかこの新しい法律も、共同親権派がごり押しした割には結局今とあまり変わらないんじゃないかという気がします。(こちらにとってはいいことだけど)