性的DVとは何を指すのであろうか

来年の民法改正により、共同親権が導入されますが、その際、DVがあった場合は必ず単独親権にするというきまりが用意されています。

この夫婦間にDVがあった場合は共同親権は認められません。DVとは身体的、精神的、経済的、性的DVを指しますが、この場合は社会的DVは入っていないそうです。そしてこのDVがあったことを証明する必要はありません。証拠がいりません。

「じゃぁ、言ったもん勝ちじゃないか」と思われるかもしれませんが、おそらく口頭で事情を話し、裁判官が判断するのではないかと思います。

私がちょっと疑問に思っているのは、被害者のお話を聞いていて一番多いのが「夫がやりたいと言うのを疲れているからなどど言って断ると、後でものすごく不機嫌になるので応じざるを得ない。もう、早く終わってくれと祈りながら応じています」という話をたくさん伺っています。

つまり歓迎はしていないけれど拒否もしていない=OKと裁判所が判断する可能性があると思われるのです。裁判所は「訴えがないのは事象がないということ」という考え方をするところなので、この懸念があります。

渋々だけど応じていると言うのはDVになるのか。みなさんのお話を伺ってこの声が一番多いので、ぜひ聞いてみたいです。