こちらの続きです。
単独親権の場合、再婚するときに相手と子どもを養子縁組することがあります。小さなお子さんの場合は養子縁組することが多いと思いますが、共同親権になった場合、相手にも親権がありますので、相手の許可が必要です。
今までもそれについて書いてきました。元夫が自分の子どもが元妻の相手と養子縁組して自分の姓を名乗らなくなるのを嫌がる人もいますし、これで親としての義務から解放されて養育費を払わなくても済むので、どーぞどーぞという人もいるでしょう。
単独親権の場合は勝手にこの養子縁組ができましたが、共同親権の場合はそういうわけにはいかなくなります。実は以前から、自分が再婚するのを元夫に知らせずに養子縁組して、養育費をもらい続けている人がいるということが問題になっていました。
自分の子どもが誰の養子になろうが自分の子であることは変わりないのだから、養育費は払って当然もらって当然という考え方の人はいますが、払う方は後から知って怒り心頭という人もいます。
私がはてな??と思うのは、元夫がどこに住んでいるのかわからない場合はどうするんでしょうか?戸籍の附表を取り寄せれば住所はわかりますが、そこまでやらないといけないのか、相手の住所がわからなかったから勝手にやりますが通るのか。
住民票の場所に当該者が住んでいない場合もあります。どこまで追いかける必要があるのか?
ここが今私が不思議に思っているところです。
相手の所在がわかっていて連絡もつくけれど、相手が嫌だと言った場合は裁判所が決めることになります。
これはすべて共同親権の場合です。自分の子どもの行く末がどうなるかわからないから、共同親権にしたいという父または母はいるでしょうね。