共同親権になったら養子縁組はどうするのか

来年からスタートする共同親権ですが、共同親権を選んだ場合、親権は両親にありますので、子どもを誰かの養子にする場合は当然もう片方の親に了承が必要になることと思います。

こういう身分上の法律は本人の意思によるものだから、原則として認められるのではないかと思っていたのですが、この「養子縁組に関するもの」というのは子どもの身分であって、妻の身分ではないのですよね。

元妻が再婚するのは了承は当然いらないのですが、自分の子どもがよその人の子どもになることに関しては親権を持っているもう片方の了承が必要になります。

「えー」と思う方。親権を他の方に譲るということは、養育費の支払いも必要なくなるということで、これは養育費を支払っている方としてはもしかしたら「どうぞ、どうぞ」かもしれません。

共同親権を論議している最中、子どもがどこかの人の養子になっても通告義務がなかったため知らないままに養育費を払っているという例がありました。自分の子どもなのだから、払ってもいいのですが、何も知らないままにというのは信義則違反ではないかという話題になりました。

共同親権を選んだ場合は今と比べて何かと面倒にはなりますね。