選択制共同親権が来年から始まりますが、同時に養育費を取り立てる法律が追加されることになっています。
”①養育費等の請求権の実効性向上(先取特権の付与)―養育費等の取決めの実効性を向上させるために、養育費等の債権者が債務者の総財産に対して一般先取特権を持つことで、相当な額の範囲内で他の債権者に先立って優先弁済権を有することにしました(同306条3号、308条の2)。また、公正証書や審判等の債務名義を取得しなくても、「一般先取特権の存在を証する文書」を執行機関に提出することで、差押えや財産開示手続・情報取得手続をできることになりました(新民執206条 )。”
相手が他に借金があった場合も、それよりもこちらを優先して支払ってもらえる権利を得ることになりました。。が。
#借金がなかったら、今と同じってことよね
光熱水費が払えなくて止められているとか、カードでキャッシングをしている人とか、住宅ローンが払えなくなっている人とか、借金を抱えている人ならば該当するかもしれませんが、この文中の優先弁済権だの一般先取特権だのと言われても、ズブの素人がどうやれば優先弁済権なるものを利用できるのだろうか。
結局どうしてもお金を出して弁護士に依頼するしかないのではないか?
”公正証書や審判等の債務名義を取得しなくても、「一般先取特権の存在を証する文書」を執行機関に提出することで、”
ふむふむ。公正証書や家裁の審判書がなくても「一般先取特権の存在を証する文書」を出せば財産開示手続きができるということですね。
で、その「一般先取特権の存在を証する文書」とは具体的に何?離婚の時に「月に〇万円払います」と覚書を書いたものとかかな。するとそういう覚書が無ければやっぱりこの条文は絵にかいた餅になるんだろうか。
そもそもこの文を読んで理解できる人がどれくらいいるんだろうか。もう少し平たく説明してくれないと、その立場にいる人が理解できません。
ここに書きましたが、めんどくさいことをめんどくさがらずにやる人たちは、国や自治体にめんどくさい書類を出してちゃんとお金を受け取ります。たとえ不正受給でも。
めんどくさいからと放っておくと何ももらえません。だからといって、将来の日本を支える子どもたちを育てている家庭に「ちゃんと読んでわからないところは勉強して申請して」というのは酷ではないかと思うのです。
やはり養育費は当事者を債権者にするのではなく、国が債権者となって債務者から取り立てて欲しいと思います。どこの国でもそうやっているんだから。