今開催中の「避難応援プロジェクト」でよく出る質問です。
Q:妻が夫よりも収入が多い場合、別居しての婚姻費用は妻から夫に支払うのでしょうか。
A:はい、そうです。年金分割も、妻の方が収入が高い場合は、妻の年金の分割になります。ただ婚姻費用の場合、妻と子が一緒に住んでいる場合は子の養育費分を夫に請求するので、計算がややこしくなると思います。それでも婚姻費用が欲しいという夫がいたら、
「早く別れる決心をしてよかった」
と思えます。ヒモは早く切るに限る。
年金分割は夫婦が一緒に暮らした期間の分割になりますから、妻の収入が多い場合は早めに別れないと老後の大切な年金を沢山夫に持って行かれます。もらう場合は「がっかり、たった1万円」ですが、持って行かれる場合は「1万円も盗られる!」と思うでしょう。
何事も早めの決心が吉です。