コロナウィルスのため、国民全員に10万円を配る件について、緊急のお知らせがでました。
https://digital.asahi.com/articles/ASN4S32V9N4RUTFL00G.html
対象の人には自治体の窓口で「申出書」を提出してもらう。申出書は市町村の窓口のほか総務省ホームページなどでも入手できる。申し出の情報は住民票がある自治体へ連絡し、世帯主への支払いをストップする。そのため総務省は原則として24~30日に自治体の給付金窓口に申し出るよう呼びかけるが、30日をすぎても申し出はできる。
申出書にもとづいて住民票がある自治体へ連絡するが、いまの住所などの情報は知らせない。
申し出にはDV被害を確認できる書類が必要となる。たとえば裁判所からの保護命令決定書や、配偶者暴力相談支援センターや市町村などにDVについて相談したときの証明書などだ。すでに住民票を移しており住民基本台帳の閲覧制限などの支援を受けていれば、書類は必要ない。内閣府によると1年以内の避難で、公共料金の請求書などで居住地が確認できれば、市町村のDV相談窓口で書類を発行してもらえる。
わかりにくい場合は、ともかく住んでいる場所の役所に行って、「DVの被害者である」「給付金の手続きについて聞きたい」と話してください。4月30日が締め切り日ですが、その後も手続きはできるそうです。ただし、夫に渡った後だったらどうなるかはわかりませんので、至急動いてください。行けない場合は電話してください。
傷がないモラハラでも認められるべきですので、がんばって行って下さい!