改正DV防止法が成立 精神的暴力への保護拡大

”改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法が12日、衆院本会議で可決、成立した。被害者への接近などを禁止する保護命令の対象被害を、殴る蹴るといった暴力による身体的DVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」に拡大。命令違反への厳罰化も盛り込み、保護と防止の強化を図る。施行は2024年4月1日。”

https://news.yahoo.co.jp/articles/7b9674b44b4b7f70d30e0f68e0cb24cd3cb93dbc

今まで保護命令には精神的な被害は入っていませんでしたが、12日に成立した改正DV法では精神的暴力も保護命令の対象になるとのことです。

精神的なものもこうやって明文化されて、保護の対象になる日がやっと来ました。

今回の改正法は、「自由、名誉、財産に対する脅迫」が追加されますが、脅迫をどうのように証拠を取るかが問題です。名誉とは何を表すのかもあいまいです。

一番わかりやすいのは「おれの言うことをきけないなら生活費を来月からとめる」という財産に対する脅迫でしょう。ただ、夫婦間のお金のやりとりは大抵現金なので、お金を渡されなかったと証明するのか難しい。

夫が「生活費はすべて妻に渡していた」と言うこともあります。銀行口座にあってもそれを使うと不機嫌になるので出金することができず、それは妻が自分で勝手に下ろさなかったということもモラハラの世界ではあります。

日記というのも有効ですが、「どこまで事実かわからない」と言われかねないので、こういったことを証明するには録音かなと思いますが、その録音がまた難しい。

夫が怒鳴りつけている瞬間にスイッチを入れるのはなかなかできないので、いる間中ずっとスイッチを入れっぱなしにするのが確実です。

録れなかったらそれは消去して、録れたらPCなどに移動させてから消去して、新たな録音をするというのがいいかなと思います。

これだとペン型なのでその辺にあっても疑われることは少ないと思います。

注意していただきたいのは、あなたが録音していると同じように夫も録音している可能性があるということです。そうなるとうっかりとしたことは言えません。

というか、こうやって夫婦がお互い録音しあっているという歪んだ家庭生活は異常なので、さっさと見切りをつけた方がよろしいかと思います。

離婚後の姓をどうするか問題

離婚後、姓をどうするかについては離婚を考える中で少し重要な問題です。

離婚後は前の戸籍に戻るのが順当なのですが、今名乗っている夫の姓をそのまま継続することもできます。働いていて急に姓を変えると周りが混乱する、いちいち説明をしなければならない。免許証、パスポート、銀行やクレジットカードなど、すべてのものを変更しなければならない手間。特にお子さんがいると子どもが姓を変えるのを嫌がる場合が多いので、今の姓を選択することになります。

夫と同じ姓を名乗っても、夫の籍にいるわけではありません。分家したわけでもありません。同じ鈴木という姓でもお隣の鈴木さんが赤の他人のように、夫とも赤の他人です。

夫が親権を主張するときに「自分の家の姓を残したい」という場合があります。これは夫がというよりも、夫の親の希望であることが多いのではないかと思います。

姓を変えても夫の遺産は変わりなく子に相続されますので、妻サイドにとってはどうでもいい話なのですが、夫サイドとしては「相続させるなら〇〇家の子どもにさせたい」ということなのでしょう。

ちなみにこの夫の姓を名乗る手続きは離婚後3か月以内にするのですが、この手続きをした後は元の姓に戻すことは原則できないとされています。ただ、ちらっと聞いた話だと「離婚したときは子どもと同じ姓にしないと生活が不便だったのでそうしたが、もう子どもも大きくなり同じ姓でいる必要が無くなったので元の姓に戻りたい」という理由でも認められるとのことでした。真偽のほどはわかりませんのでご参考まで。

この記事に書きましたが

もっくんは樹木希林に請われて内田姓を名乗っています。樹木希林は夫の姓である内田を残すことを熱望したのでしょう。それだけ裕也さんへの愛情が深かったのと、内田家になった身としての責任感かもしれません。一見新しい視点を持つ女性のようで、「家を守る」ということに確固たる信念と深い愛情を持っていた人だったのでしょう。

グレースの履歴

「グレースの履歴」はただいまNHKプレミアムで放送中のドラマです。その前に放送されていた林真理子さん原作の老人施設を舞台にしたドラマを見続けていたのですが、そのドラマが終了後、予約していた時間にブルーレイが録画し続けてくれていたこのドラマを何気なく見ていたら、これが面白いのです。

40代の東京に住むとても仲のいい夫婦の妻が、ある日突然外国で事故に遭い亡くなってしまいます。彼女の残した遺品の中に「グレース」と名付けられた赤いスポーツカーがありました。実在するホンダS800です。

ドラマの最後にはこのグレースに乗って、長い並木道を運転する妻の姿が流されます。

https://www.nhk.jp/p/ts/88ZGN5PJ1Q/

グレースのカーナビに残されていた履歴のとおりに、夫は東京から西へ旅をします。

第6回では夫は30年前に生き別れた弟と母に出会うことになります。妻はカーナビの目的地を滋賀県にして、夫の母と弟を訪ねて行ったのです。

夫の浮気を許せずに、離婚して遠方の行くことを決めた母は、小学生の二人兄弟を一緒に連れて行こうとしますが、「お父さんがひとりになってかわいそうだから」と、夫は母についていきませんでした。

その後母は再婚しますが、一緒に暮らすことができなかった長男(夫)をずっと想い続けていました。夫はグレースの履歴に導かれて弟に会い、母の住む家を訪れますが、認知症が始まっていた母は、一緒に住む孫を「希久夫(夫の名)」と呼んでいました。

そして夫は幼い頃母についていかなかったことを「母を裏切ってしまった」と、30年間自分を責めながら過ごしていたのです。

夫は妻が探し出した母と30年ぶりに再会するのですが、抱き合うわけでも名を呼び合うわけでもなく、ただ、茫然と淡々と言葉もなく終わりました。ただ、母と息子は失った時間をこれから再び繋げるであろうことを予想させる設定でした。

別居、離婚で子どもと離れてしまう方もおられると思います。ドラマのようなことを実際に体験される方もいらっしゃると思います。

その時に一旦離れても、時間が経てば変わる状況も感情もあります。いつかその日まで、望みを捨てず、生きていって欲しいと思います。

「弁護士がちゃんと話を聞いてくれない」について おまけ

こちらの続きです。

弁護士料金が高いので、なかなか依頼することができないという声も伺います。確かに着手金は30万円くらいが普通なので、おいそれと出せる金額ではありません。ただ、法テラスの扶助制度を使えば、ほぼ半額程度の金額で依頼できますし、3回まで無料で相談できます。

https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/seido/minjihouritsufujo/index.html

「弁護士がちゃんと話を聞いてくれない」について 2 に書きましたが、弁護士は報酬が少ない場合は対応が冷ややかな場合があります。ただ、世の中捨てたものでもなく、本当に困っている方には「決まった報酬額以下でいいよ」と言ってくれる方もいます。おそらく当事者の生活困窮具合を間近でみての救いの手だったのだろうと思います。

「たくさん取れるところからいただくからいいよ」と言ってくださる方もいて、本当にこういう話を聞くと、「やっぱり弁護士は正義の味方なんだなぁ」とほっこりします。

ではどうやってこのような弁護士を探すかですが、やはり一番は口コミです。どなたか知り合いの方が利用された弁護士を紹介していただくのが間違いありません。

ネットで探す場合は当たりはずれが大きく、下手をすると「離婚事件はやったことがほとんどない」というようなド素人同然の弁護士の場合があります。特に安い報酬しか受け取れない、着手金だけもらえればいいかみたいな弁護士は、手抜きをされたり、交渉が上手でなかったりします。

ともかく弁護士は忙しいので、なかなかコミュニケーションをとることができず、こちらの希望をきちんと理解してくれていない場合もあります。

契約までは親切だったけど、契約したとたん忙しいを理由に連絡が取れなくなったりする場合もあります。

本当に弁護士選びは慎重にしましょう。

「弁護士がちゃんと話を聞いてくれない」について 2

こちらの続きです。

役所の無料法律相談ではなく、実際に弁護士事務所に行って相談したが、なかなか親身になってもらえなかったという話も伺います。

弁護士は受任するときには「その事案が勝つ見込みがないとはいえないこと←(いつも思うけど、この二重否定だか三重否定だかはどうにかならないのだろうか)ということを条件につけています。

要するに勝てる見込みのないものは受け付けないのです。そして弁護士費用というのは最初に支払う着手金と終わった時に支払う成功報酬がだいたいの儲けになります。離婚したいと依頼して離婚できなかった場合はこの成功報酬が発生しませんので、離婚できそうにもないときにはお断りされることになります。

さらに「経済的利益の〇%」も成功報酬になります。養育費も婚姻費用も相手と折半した財産も慰謝料も全部経済的利益としてカウントされて弁護士に支払うことになります。

弁護士が家事事件で身を乗り出すのは相手がお金持ちの場合です。東京では5千万円以上の家やマンションはざらにありますから、この半分をいただいてさらに貯金も退職金もとなると、結構な額の財産分与の額になり、成功報酬も百万単位になります。

「弁護士に最初は都内の一等地にマンションを持っていると言ったら親身になって話を聞いてくれたんですが、そのマンションは夫の父親から贈与されたもので、私に権利がないとわかると豹変して『ほかに行ってみてはどうですか』と言われたんです」とお怒りになった方がいますが、残念ながらそういうものなのです。

若い夫婦などはだいたい不動産も貯金もありませんので、とれるものといったら養育費くらいのもので、しかも夫の給料は安いので養育費も低くなりがちです。そうなるとなかなか引き受けてくれる弁護士を探すのは大変ということになります。

それでも子どもを抱えた若いお母さんが困窮しているとなると、心ある弁護士が成功報酬に関わらず引き受けてくれたりしますので、世の中捨てたものではありません。

ところが、熟年で不動産も貯金も取れそうにない、後は老後をひとりでなんとか暮らさなくてはといった、こちらも困窮している女性なのですが、残念ながらこちらに同情してくれる弁護士はなかなかいません。何しろ養育費もないのですから、経済的利益が発生せず、ただ離婚だけとなると、やはり引き受け手がありません。

「なぜ弁護士がひきうけてくれないのだろう」「なぜ弁護士は態度が冷ややかなんだろう」と困惑している方が大勢いますので、解説しました。世の中せちがらい、弁護士は正義の味方だと思っていたという方はがっかりされるかもしれませんが、事務所の経費や事務員さんの給料など経営維持のための必要経費はかかりますので、なかなかドラマのようにはいかないのでしょうね。

「弁護士がちゃんと話を聞いてくれない」について 1

モラハラで離婚を考えている方の多くが弁護士に相談に行かれると思いますが、その弁護士の対応がそっけないとか、冷たいとか、中には腹がたったので途中で出てきたという方もいます。

この弁護士の対応について少し書いてみたいと思います。

たとえば役所の無料法律相談の場合、担当している1年契約のその時だけ来る弁護士の場合は、家事事件にあまり詳しくないことがあります。

弁護士は「どんな分野もやりますよ」とは言いますが、実際のところやはり得手不得手はあります。中には養育費の計算方法を知らない弁護士もいます。会社の顧問だったり、交通事故専門だったり、医療関係に強い、詐欺が得意という人もいます。

離婚は家事事件ですが、この方面に強い人がたまたまその役所で法律相談を受けていたらとってもラッキーですが、あまりそういうことはありません。ただし、男女参画センターが独自で行っている法律相談は、家事事件をよく知っている可能性があります。

あまり離婚について詳しくない弁護士が「夫が高圧的で話し合いになりません。モラハラを受けていると思います」と始めても、おそらく身を乗り出してはくれないでしょう。何しろ「夫がモラハラで」と話始めると、そこから先のエピソードはどこの家でもよくある出来事だからです。

そうなると弁護士は「あ、旦那の愚痴ね」となり、「どこの家でもそういったことはありますよ」「離婚してやっていけるんですか?」「じゃ、調停について説明します」と言って通り一遍の調停の説明をして終わりになるでしょう。

また、役所の無料法律相談にいる弁護士は気にいったから依頼しようとしても、その場でお願いすることはできないことが多いと思います。それは役所と弁護士との間で、その場で仕事を受注してはいけない契約を結んでいるからです。

弁護士は自分の儲けにはならない仕事にはあまり積極的になってくれない傾向があります。もちろん弱い人の味方になるために弁護士になり、ずっとそういうつもりで働いている人はいるかもしれませんが、何しろ次から次へとやってくる「夫からひどいことをされた」という女性たちの話はどれもこれも同じに聞こえ、「あ、またか」と思うのです。

役所の無料法律相談に行く時は「あ、またか」と思われることを前提に相談に行った方がいいです。そして相談は「夫からこんなにひどいことをされた。離婚すべきか」ではなく、「もう離婚を考えているのでどういうステップを踏むべきか」というところまで行ってからの方が内容の充実した相談を受けられると思います。

いやそうではなく、自分の状態が離婚すべきかどうかを聞きたいという方は弁護士ではなく、男女参画センターの相談員などに相談した方がいいでしょう。弁護士は人生相談は受けないのです。

新しい保護命令の疑問点

保護命令に「精神的DV」も対象になりました。今までは身体的DVでないと認められなかったものが、2024年4月1日から対象になりました。

ちなみに保護命令の対象は↓です(出典:裁判所)

申立人への接近禁止命令

 6か月間,申立人の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

申立人への電話等禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中,次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令

  1. 面会の要求
  2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
  3. 著しく粗野又は乱暴な言動
  4. 無言電話,又は緊急やむを得ない場合を除き,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールを送信すること
  5. 緊急やむを得ない場合を除き,午後10時から午前6時までの間に,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,又は電子メールを送信すること
  6. 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又は知り得る状態に置くこと
  7. 名誉を害する事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げ,若しくは知り得る状態に置き,又は性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,若しくは知り得る状態に置くこと

申立人の子への接近禁止命令

 申立人への接近禁止命令の期間中,申立人の同居している子の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※ 当該子が15歳以上のときは,子の同意がある場合に限ります。
※ 相手方が申立人と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情があり,子の身上を監護するために申立人が相手方と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に,申立人の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

申立人の親族等への接近禁止命令

 申立人への接近禁止命令の期間中,申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※ 当該親族等が申立人の15歳未満の子である場合を除き,当該親族等の同意があるときに限ります(当該親族等が15歳未満又は成年被後見人である場合には,その法定代理人の同意)。
※ 相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから,申立人がその親族等に関して相手方と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に,申立人の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

退去命令

 2か月間,申立人と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※ 申立人と相手方が生活の本拠を共にする場合に限ります。

 相手方が保護命令に違反すると,刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

これが精神的DVの場合でも適用になるのはありがたいのですが、閣議決定したあの日、DV関係者の間では「どうやって証明するのか」「医者に通院は何回通えばいいのか」など、疑問な部分のLINEが飛び交いました。

モラハラは証明が難しいです。無視、不機嫌をどう証明するのか。あるとしたら日記くらいしかないのですが、それでいいのか。夫の行動をどこから「精神的DV」と誰がどう判断するのか。

結局のところこの「誰がどう判断するのか」がいつも焦点になります。今の警察や裁判所にはDVの専門家はいませんので、その線引きを今回丸投げされたような形になり、きっと内部では頭を寄せ合っているかもしれません。

ただ、私が行政で仕事をしていた経験から言いますと、割と警察はいい線で動いていました。結構「こりゃひどいですねー」という反応をしている人がいました。ただ、その「人」にばらつきがあるのです。

適用するかしないかはその立場の人の判断。ましてや組織。担当者が適用と思っても、上司が「DVじゃない」と言えば引き下がるしかない。

その判断を個人の価値観に委ねなければ成立しないのがこの世の中です。裁判官だって価値基準がそれぞれだったりするので、だから三審制があるわけで。

実はこれまでも身体的DVがなくても精神的DVで保護命令が認められたものはあったのです。それは私が聞いても「こりゃ絶対に通るわ」というようなかなりひどい内容のものでした。

なので、このランクならたぶん大丈夫とは思うのですが、ボーダーや、人の価値基準でふらっふらなものはいったいどうなるのでしょう。

こういう時にいつも「DV Court」があればいいなと思います。Courtとまではいかないまでも、配偶者暴力センター的なもので、DVに精通した人が常勤でいるような部署があればいいなと思います。

とにかく日本はこういった人材が必要なところにお金をかけない(かけたくない)ので、いまだにモヤモヤしていて、だから「でっちあげDV」などという言葉が横行する。

このさいだから、ここをきちんとして欲しいなと思います。

やっとここまでー精神的DVが保護命令の対象になります

政府は24日、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案を閣議決定した。被害者への接近などを禁止する保護命令の対象を、暴力といった身体的DVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」の被害にも拡大。命令違反の罰則も強化する。施行期日は2024年4月1日。今国会での成立を目指す。

DVは近年「長時間、正座させて説教する」「相手の行動や交友関係を制限し自らの支配下に置く」など形態が多様化。内閣府によると、24時間態勢の相談窓口事業では、相談内容の約6割が精神的DVを含む。保護対象を広げることで対応の強化を狙う。

 保護命令は、裁判所が被害者の申し立てに基づき、加害者に付きまといや繰り返しの電話連絡を禁じる制度。現行法では、対象となるDV被害を、身体的暴力のほか「生命や身体に対する脅迫」に限る。

 改正案は、DV被害に「自由、名誉、財産に対する脅迫」を追加。通院を必要とするような精神的被害があれば、裁判所が保護命令を出せるようになる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/927ef5e0ccb87f140ca0a0ebb44c9539c35f0aa0より

精神的DV(モラハラ)は今まで保護命令の対象にはなりませんでした。ですので、どれほどひどいモラハラを受けていても、相手が親の家に怒鳴り込みに来ても、始終電話をかけてきても、子どもの周りをうろついても、何の手立てもないまま黙って耐えるしかありませんでした。

保護命令を受けることができるようになりましたから、特に今最中の方々は喜ばれていることでしょう。ただ、施行が来年4月なので、これがすごく残念ですが。。。

私がモラハラ被害者同盟を作ってからちょうど20年目の時に、このような大きなサプライズがあるとは。本当に感慨深いです。

以前から精神的DVを保護命令の対象にしようと活動してくださった支援団体のみなさまや研究者、政治家の方々に深く深くお礼申し上げます。

法律ができても結局使えなかったりすることがままあったりしますので、今後の動向に注目したいと思います。

まずは今日は乾杯♪♪

養育費も婚姻費用も永遠ではありません

相談員頃に、養育費や婚姻費用の金額が決まった方には必ず言うことがありました。

「養育費も婚費も決まった金額が永遠に続くわけではありません。特に若い場合は相手は再婚する率が高いです。それも結構早く再婚します。相手に扶養家族ができるわけですから必ず養育費の減額請求を出してきます。だから、今もらっている金額がずっと続くと思わずに、もっと収入を増やす方法を考えておいてください」

これをどれくらいの方がどれほどしっかりと聞いて下さったかわかりませんが、いきなり裁判所から「養育費の減額請求」が来ても、「あ、来たか」くらいに思ってもらえたら、ダメージも少なくて済むので、このことは必ずお話していました。

今回のパブコメではとにかく養育費を確実に支払ってもらう方が共同親権よりも先だろうと書きました。養育費の話をつけたしのように扱うというのはなんなんでしょうね(怒)

相手が再婚して扶養家族が増えるたびに養育費が減額されるのはたまったものではありませんが、現実としてそういう事態は起こりえますので、少し心に止めておいていただけるといいかなと思います。

ファイナルコール 共同親権のパブコメは明日が締切日

何度もしつこいようですが、法務省が集めている共同親権のパブコメの締切日は明日です。

この共同親権については詳細がまったく決まっておらず、何をどうするかまったく決まっていないまま強行してしまう可能性があります。

たとえば同意が必要だけど、相手がどこに住んでいるかわからない場合はどうするのでしょうか。子どもが緊急手術が必要だけど、相手は遠くにいるとかまったく連絡がつかない場合はどうするのでしょう。

子どもが希望の学校の試験に合格したけれど、父が反対するから進学できないという話はどうするのでしょう。

また、すでに離婚した人たちへもさかのぼって共同親権を認める可能性があるということですので、離婚が済んでいる場合も大丈夫ではありません。

いったん共同親権になってしまうと、そこからいろいろな職業が生まれ、後戻りできなくなります。実際諸外国がその状態です。日本はグズグズしていたおかげで(もしかしたら作為的だった?)共同親権にするのが遅れ、そのため安全な単独親権を守れているという(政府グッジョブ!)幸運な状態が続いています。

いったん共同親権にしてしまうと、単独親権に戻るのはとても難しいことは諸外国の例を見てもわかります。

ひとりひとりの力が必要です。

パブコメの書き方はこちらです。

もう時間のない方はとりあえずここ↓に行って、

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080284&Mode=0

意見募集要領(提出先を含む)が開きますので、脇のスクロールを一番下まで持っていき、確認しましたのチェックボックスにチェックをいれるとその下の意見入力が青くなりますから、そこに

中間試案第2の1については、乙案に賛同します。共同親権には反対です。

第2の注2 重要事項の決定は反対です

第2の3の(4) 居所指定は反対です

と書き、ご自分の意見をつづってください。それだけでOKです。

最後の最後までねばりましょう!