いつの「避難応援プロジェクト」の時だったかは忘れたのですが、「子どもは親の扶養義務はあるか」という話になりました。つまりモラ夫と別れても、何十年後かに夫が年老いて介護が必要になった時に、法的に子どもはモラ父の介護をしなければならないのかと心配されての質問でした。
民法では「3親等以内の親族ならば、余力がある場合に発生する」ことになっていますので、義務ではないけれど、「できるならやって」ということになります。つまり「できないならばやらなくてもいい」です。
実際日本ではかいがいしく親の世話をしている人がどれくらいいるでしょうか。虐待した親が自分がよれよれになってから「お前は私の子なんだから、面倒を見る義務がある」と言って近寄ってくる場合があります。
義務ではなく、「余力があったら」「その気があったら」助ければいいだけの話で、自分たちの生活で精いっぱいなのに、さらに虐待した親の面倒なんかみられないと言っても、法的には何のお咎めもないのです。
そもそも面倒を見て欲しければ、子どもが小さな頃にそれなりのことをすれば無下に突き放したりはしないものです。虐待をしておいて自分がよれよれになってから近寄ってくるなんて図々しい。
プロジェクトでは「親の面倒をみなければならないという法律はありません」とお答えしたところ、とてもほっとされました。
プロジェクトではこのような小さな疑問にお答えしていきます。今年の日程はまだ決まっていませんが、「参加してみたいなー」と思われる方には登録していただき、日程が決まり次第優先でご案内いたしますので、登録をお願いいたします。
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