共同親権ー「等」で混乱する

いろいろな法律やら条令で混乱するのは「等」です。私も行政で働いてこのわかりにくい条文を以前に比べればなんとなく読めるようになりましたが、いまだに苦手です。そもそもたぶん条文はよくわからないように記述して混乱させて諦めさせようとしているのではないかと思うくらい意味不明なものが多いです。

共同親権でもすでに離婚した夫婦が共同親権になった場合、「緊迫の事情」「日常の行為」「特定の事情」等の具体的内容等については、と等が並びます。

私も文章を作っていて「等」はとても便利な文字なのでよく使います。〇〇、××と並べていって、自分としては思いつくのは今のところふたつだけだけど、世の中にはもっと何かあるかもいしれない場合に「等」と使います。

ところがこの等がくせものなのです。等を辞書で引くと

でこぼこがなくそろっている。ひとしい。「等価等分均等対等同等・平等(びょうどう)・不等式

順序段階クラス。「等級高等差等初等・上等・親等・特等品等優等

同列仲間。「等輩郎等(ろうどうろうとう)」

と出てきます。〇〇等と書けば〇〇と同列である、等しいということになります。何がくせものかと言うと、ある具体的なことが起きた時、これは等に入るか入らないかでもめるのです。〇〇と同じかどうかがきちんと決まっていて列挙されていればいいのですが、何もなくて携わった人の感覚で入るか入らないかを決める。

私はもう役所で「等」でもめることは散々ありまして、持ちこんだ人に「入ります」とか「入りません」とかを説明しなければなりません。こういった杓子定規はお役所はお手の物なのでとっても頭の良い方が、「これは入らない。なぜならば」ととってもわかりやすい言葉で説明してくれたものです。

#なんというか、役所頭ってあるんでしょうか、とっても頭脳明晰な方がいるのです。

法令には逐条解説というものがありまして、その条文を詳しく解説したものが大抵あるのです。その逐条解説をよくよく読んで頭に叩き込んで熟すと前述のような頭のいい方のような説明ができることになっています。

私は役所に入って1年目にこの逐条解説を作れと言われ、面食らったことがあります。私はDV相談員として雇われているのに、なぜにそげなむつかしいことをさせられるのだろうか。

まず逐条解説の作り方なる本や資料を読み、よくわかんなーいとなった時に「それは事務のやる仕事だから」とまっとうな方のご意見でご放免になりました。

脱線してしまいましたが、法律の後ろにはものすごく多くの解説が普通くっついているのです。だから「等」が出てきたときにはこの解説を読めばいいのですが、勉強せずに今までの経験や聞きかじったことだけで対応する人もいるので、共同親権を阻止したい方はものすごく勉強して役所と同じくらいの知識を詰め込む必要があります。

もし不満な時は「それは何条のどの部分か」と突っ込めるくらいに。たとえばこんなの↓

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230915_02.pdf

これが逐条解説。

共同親権に関してはあちこちで厳戒態勢を敷いていて、今は前夜の静けさですが、たぶん多くの親権を持たない親たちが、2026年になったらせーので裁判所に駆け込むのではないかと思います。

実際の話、始まってみないと何がどうなるのかわからないというのが実情ではないでしょうか。当の裁判所も何が起きるかわからないのだから、とりあえず考えられる事態だけは想定して迎え撃つ準備をしているような気はします。