避難応援プロジェクト7月分が終了しました

7月1日、「モラハラからの避難応援プロジェクト〜効率よく安全に別居・離婚するための戦略会議」が終了しました。今回も定員を越え、増席しての開催でした。

毎回なぜか雰囲気が違うのですが、今回は今までなかった私学加算のご質問がでました。私学加算とは高校、大学が私立の場合、養育費に上乗せをして計算される方法です。適用されるのは高校と大学のみで、小中学校は入りません。

小中は義務教育なので、公立の学校があるにも関わらず、あえて私立に行くというのはあまり一般的でないという理由かもしれません。私立の小中学校は裕福な家の子が行くという印象です。

もっとも夫が「支払う」と言えば加算されます。ただし、算定表の金額を値切り倒す人ですから、モラ夫がそれを支払うとは思えません。

この頃チラホラあるのは「子どもが一緒に避難してくれない」というケースです。男子の、小学校高学年以上の子どもがこの傾向にあります。

ちょうど思春期なこともあり、母親に対する嫌悪がある場合や友人関係を優先する場合と様々ですが、これによって避難を考え直さなければならないことになったりします。

えいやっと、子どもを置いて避難をする方もいれば、離れられないとそのまま家にいる場合もあります。これはどちらがいいかと言われても、いろいろなケースがありますので、一概にこちらの方が正しい、とは言えません。

ただ、子どもがそのまま成長し、モラ夫パート2になって、ふたりでハラスメントを始めるケースがあったり、後々「さっさと離婚してくれればよかった」と言ったり、あの時の抵抗はいったい何だったんだということになったりすることがあります。

避難せず、辛抱強く子どもの気持ちが変わるのを待っているという方もいます。みなさんそれぞれの状態です。

今回家庭内別居をしてから離婚に持っていきたいという方がいましたが、家庭内別居は別居にはなりません。モラハラは離婚理由として認められないことが多いので、別居期間を稼いでから調停に持っていきたいのですが、家庭内別居は認められません。

また、一旦家を離れてからご飯を作ったり、掃除をするために元家に出入りした場合も別居とは扱われません。帰ってしまったら、別居期間はリセットされて、また1からのスタートになります。

つまり裁判所に離婚調停を申し立てても、相手が「する」と言わない限り離婚はできません。モラ夫は妻が離婚したがっているのにすんなり同意するわけがありません。もしあったとすれば「養育費いらない」「財産分与いらない」と、大幅な譲歩をした時だけです。

そういった様々な話が飛び交った、2023年7月のプロジェクトでした。