福原愛さんの会見を見て

長男をどちらが監護するかという件について争っていた裁判は「和解」という形で決着がつきました。和解というと納得して握手したように感じられますが、そうではないでしょう。愛さんは法の前にどうしようもなくこの結果を受け入れざるを得なかったのだと思います。

会見はYouTubeで見られますので見てみましたが、まず頬がぷっくりとしたのが特徴的だった「愛ちゃん」がシャープな頬になり、まるで別人になったようでびっくりしました。

この件で相当悩まれて激やせしたのかと思いましたが、それだけでなく整形手術を受けたそうですね。スキンケアをしたそうで、お肌がぴかぴかです。

さて、愛さんは短時間で会見を済ませ、あとは代理人が受け答えをしてました。会見の中でなぜ長男を返さなかったのかという疑問に対しては「どなたかにそうアドバイスされたそうです」と答えていました。そのアドバイスをした方は現在日本が「子どもと長く暮らして実績を作れば親権が取れる」をそのまま適応させたのでしょう。

愛さんも一か八かでやってみたのかもしれません。ただ、今回はハーグ条約がありますので、日本的戦略を当てはめることができなかったということになります。

日本の裁判所が子を父親の元に返すようにとの判決を出したのが去年の7月で、今日の会見まで半年かかったのも少しでも子どもと一緒にいたかった愛さんの気持ちかもしれません。

面会交流はできるとのことですが、今回の件がありましたので、親子ふたりでの面会ができるのかは不透明です。おそらく第三者機関的な人が付き添う形になるのではないかと思います。

記者会見の中で、この出来事が今国会で審議されている共同親権を象徴するのではないかとの見方からか、今回の判決が国会にどう影響するかという話が多く出てきました。

これが日本国内だったら「離婚するので別居します。子どもは母が育てます」で終わりだったものが、引き渡しという話になりました。今回はハーグ条約のためですが、これから共同親権になった場合、どのように変わっていくのか注視していく必要があります。

強制執行はどうやって行うのか

こちらの続きです。

さて、本当に養育費が支払われなくなったら実際の強制執行をしますが、弁護士に依頼すると10万円ほどの費用がかかります。10万円がきびしい時は自分でやってみましょう。

弁護士がやるようなことを自分ができるのかと躊躇したら、「できなければその時に弁護士に頼めばいい」と考えましょう。「それじゃ、やったぶんだけ損なのでは」と思わないこと。やったところまでやったことは自分の身についています。きっとこれからどこかで生きることになります。

では実際の強制執行ですが、このページにやりかたが書いてあります。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/R0310yoikuhishiharaiukerarenaikatanotameni.pdf

こちらはリーフレットです。

強制執行は債務執行ですので、するときはもよりの地方裁判所(家庭裁判所ではありません)に申し出ます。

申立書などの必要書類を地方裁判所に提出(窓口での提出でも,郵送でも可)となっていますので、遠かったら郵送しましょう。

必要な書類は↓
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/huyougimu_teikikin_saiken/index.html

専門用語がいっぱい並んでいますが、わからなければ裁判所の方に電話して聞きましょう。不備があればまた追加や修正をすればいいのです。これで10万円の出費が押さえられたらしめたものじゃないですか。

婚姻費用は申し立てた月から

もしまだ離婚に迷われていて、でも家から避難された方は婚姻費用を裁判所に申し立てることをお勧めします。電話相談では「夫は裁判所に来ないと思う」という方が大半ですが、それでもダメもとでやってみましょう。やらなければ始まりません。

裁判所から呼び出しが来て始めて「これはマズイことになった」と悟った夫は、大体みんな「婚姻費用」という言葉を検索して婚姻費用の存在を知ります。

少し前、どこのサイトで読んだか忘れたのですが、婚姻費用を払わなかった夫は払わなかった期間未払いとなり、百万単位の請求をされたという結末になったコミックがありました。

そう。婚姻費用は申し立てた月からなのです。相談員をしていた頃によく「31日に申し立ててもひと月分もらえるのですか?」と質問されたことがありました。私もわからなかったので、わかりませんと答えていましたが、調べてみると必ずしも1月分をもらえるわけではないようです。

払う方からの要求で、日割りにするというやり方もあるそうなのです。妻たちが一生懸命婚姻費用や養育費を調べているように、払う方もいろいろ調べてから裁判所に行くようで、日割り計算という方法もあるそうなのです。

夫と妻の収入の差が大きければひと月分の婚費も大きな額になりますので、たかがひと月と言っても大きなお金です。できれば月の半ば頃までに裁判所婚姻費用の申し立てをした方がいいですよね。

あびる優さんの子ども引き渡し事件について

タレントのあびる優さんが、元夫と子どもの親権・監護権を争い、東京高裁に親権者の変更を求める調停を起こし、裁判所側が「親権者は母がふさわしい」として、元夫へ子どもを母親に引き渡せという判決が確定しました。

夫が引き渡さないため、裁判所の強制執行官が出向いて子どもを連れて行こうとしましたが、子どもが拒否をしたため、未執行に終わりました。

その経過についてあびるさんは週刊文春に告発しています。

https://bunshun.jp/articles/-/56167

これは記事の一部であり、私は週刊文春を読んでいないので、この記事はこのオンライン記事だけの情報です。

普通両親が別居していて、子どもの親権を争った場合、子どもが今の環境に慣れているとして、現在一緒に住んでいる方に親権が行きやすいです。

それが、一緒に住んでいない方に親権が決定し、親権者変更が行われたということは、よくよくのことだったのではないかと推察します。

しかも夫側にはすでにパートナーがおり、子どもの養育についてはなんら問題がないという状態での親権変更。これは相当なよくよくのことです。

よくよくとは、夫側の養育に問題があるということです。

私は法律家ではありませんが、沢山の方たちのモラハラの悩み、別居、離婚、その後に携わってきました。その中で、「夫がごねているので、とりあえず親権は夫に渡し、後から変更しようと思っている」という方のご相談には「親権変更は相当難しいそうですよ」とお答えしてきました。子どもが今の環境に慣れていて、現在の養育に虐待など大きな問題がない限り、親権の変更はとても難しいそうです。

それが今回相当難しいはずだった親権変更の理由は、裁判所の調査官が「元夫が娘に対して母親を嫌悪するような強烈な刷り込みを行っている」「健全な発育のために憂慮される状態」と調査書に書いていることです。

裁判所の調査官とは心理学、人間行動学、法律など多彩な知識を持ち、高葛藤家庭の離婚が子どもに与える影響などを調査するために、子どもへの聞き取り、環境調査を行い、学校や保育園などへも調査に入ります。

その綿密な調査の結果、「子どもの養育は母親がふさわしい」としたのです。

今元夫の側から優さんへの反論がさかんになされていますが、当然こういったことは親権変更の調停の際裁判所に提出されているはずですので、裁判所側は織り込み済みのはずです。織り込んだ末の結果です。

今さらなんやねん、です。

離婚の原因がDV・モラハラだそうですが、こういったことをすることが墓穴を掘るってわからないのかな。

共同親権を推進する方たちがまたいろいろと活動されているようですが、裁判所がこの事件を通して、どういったことが問題になるのか、熟考してくださることを願います。

国際離婚の判決

以前こちらの記事を上げました。

そして、この事件についてもっと深堀した記事が出ました。とても興味深い内容です。

https://note.com/kyodo_shinpai/n/n634d7742c695
共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会がアップした「令和4年7月7日東京家裁離婚訴訟判決について」

この記事の中は今まで夫側から述べられたいたことのいくつかが、まったくの間違いであることが書かれています。

”被告がマスコミで発信した、「原告が、娘を車のトランクに入れて連れ去った」という事実は認定されていない” 

連れ去ったと大騒ぎをしている動画は別の日に隠し撮りされた、関係のない動画だったということが裁判ではっきりとしました。

判決文:
「私は妻に脅しをかけれられています。非難することはあってはならないと脅しをかけられています。」などと客観的事実に反する主張をし、その結果、原告は、内外のメディアから犯罪者であるかのような誤った個人情報を開示されるに至ったこと」

連れ去り動画を捏造され、誹謗中傷を受け続けた妻の精神的苦痛は計り知れません。

note記事より:
“被告は、原告に対して、婚姻費用を支払っていない。これは、子どもたちに対する経済的虐待である。さらには、原告が、やむを得ず、差し押さえをすると、被告は勤務先を退職し、差し押さえを空振りにさせた。そればかりか、夫婦共有名義の自宅不動産を原告に無断で被告の持分だけ売り払うという、嫌がらせとしか考えられない行動にも出た。”

私はSNSで「フランス人の夫は妻に多大な婚姻費用を払っている」と書かれた投稿を沢山見ましたが、実際は払っていません。さらに差し押さえをしようとしたら、退職をしました。差し押さえは給料の支払い者にするものですので、退職をすると差し押さえができません。

この「多大な婚姻費用を払っている」と書いた人たちの勘違いだったのか、それとも「払った」と本人が支援者に偽りを言ったのか、さて、どちらなのでしょうか。

そもそも彼が望んていたことは何なんでしょうか。妻に離婚だと言い続けたので、苦痛を感じた妻が子どもを連れて(主に子どもの面倒を見ていたのは妻ですから当然)家を出たら、誘拐だ連れ去りだと大騒ぎをしました。

子どもに会いたければ裁判所に面会交流調停を申し立てればいいのにそれをせず、「会いたい会いたい」とSNSに繰り返し投稿している。

この男性がしたかったのは子どもとの面会であり、そこに共同親権を推進する人たちが一緒になって大騒ぎをしているように見えます。子どもに会いたければ、所定の手続きをして会えばよいのではないでしょうか。

どうも当初の目的がわからなくなって、目的自体が変わってしまったようにしか見えないのですが。

国際結婚の離婚裁判判決がでました

7月7日国際結婚のカップルの離婚訴訟判決がありました。この離婚裁判は被告である夫が妻が子どもに合わせてくれないとハンストを行うなど、いろいろな物議を醸しだしたものでした。

そもそも子どもがいる家庭が離婚に際して決めなければならないことは次のことです。
1親権(日本は単独親権のため、どちらかが親権を持つ) 2養育費の額と終期  3財産分与 4面会交流 5年金分割

協議離婚で話がつけばそれでよし、つかない場合は裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

https://www.bengo4.com/c_3/n_14688/
弁護士ドットコムニュース

海外でも大きく報じられた異例の離婚訴訟で判決 ネットでは誹謗中傷も、妻は「怒りと恐怖を感じる」

2022年07月08日 15時55分

この記事を参考に考えてみます。


この離婚裁判の結果は「親権者を妻とし、離婚を認める判断を示した」でした。つまり離婚と「1」について結果がでました。もっとも夫は控訴の意向だそうで、結果は高裁に持ち越されます。

なぜひとつの離婚でこんな大きなことになっているかと言えば、夫が「妻が子どもに会わせてくれない」といろいろな行動をとったからです。そのひとつがハンストでした。

ちなみにハンスト中、私が偶然ハンストをしているという千駄ヶ谷駅に行ったのですが、ハンストの姿は見ることができませんでした。堂々の日中だったのですけど。

”この夫婦の離婚をめぐっては、一般の夫婦の離婚訴訟では異例とも言える報道が国外でもなされ、ネットでは妻や子の実名や写真が広がり、誹謗中傷も書き込まれる事態となっている。”

夫はプライバシーの配慮なく、妻や子の実名や写真を公の場に出しての行動でした。

この後のことはこの記事を注意深く読んでいただければと思います。特に妻はこの間にネットやリアルな生活において誹謗中傷に遭っていますので、相当な精神的ダメージがあったことと思います。

この記事にある妻の主張を転載させていただきます。

”本来であればプライベートな出来事が、国内外のメディアで事実と異なる情報が大きく報じられ、名誉が傷つけられたり、子どものプライバシーが侵害されたりするようになるとは思いませんでした。私自身が国内外で『誘拐犯』と言われ、ありもしない虐待をしていると発信されることにこの間、怒りと恐怖を感じてきました。

そもそも離婚は、私から言い出したことではありませんでした。別居する数年前から日常生活の中で、彼が『離婚だ』ということは度々ありましたが、私が弁護士に依頼した時も最初は『相手から離婚と言われているけど、どうしたらいいのか。話し合いをしなければいけないから力になってほしい』という心情でした。

代理人を立ててからは、どういう形で子どもと会わせていこうか、という話も出ていました。しかし彼は『離婚しない』と意向が変わり、『僕には子どもを育てる権利があるから、面会交流の申し立てもしない』などと主張するばかりで、話し合いは進みません。彼が結局のところ、離婚したいのか、子どもと会いたくないのか。彼がどうしたいのかわからず、私は混乱していきました。

さらに、メディアやインターネット、SNS上では『妻が虐待した、誘拐した』などと事実と異なる彼の一方的な主張が繰り返され、子どもの写真を公開されるなど、著しいプライバシー侵害もありました。

こうした彼の対応をみて、この人とは婚姻関係を続けることはできないと離婚を決意し、裁判所の面会交流調停を通さずに面会することは子どもにとっても危険だと考えるようになったのです。その後もメディアで、彼は『子どもと会えない』と言っていたのに、実際には彼からの面会交流の申し立てはありませんでした。

なお、彼が申し立てた『子の監護者指定審判』の高裁決定では『未成年者らを監護養育する上でより重要な役割を担っていたと評価し得る相手方(妻)が、抗告人(夫)と別居するにあたり、年少の未成年者らを伴い家を出たことをもって、違法な子の連れ去りに当たるとはいえない』と判断されています。

その他にも、彼がこれまでメディアなどで行ってきた主張には誤りばかりです。彼が私に対して行った暴力(DV)、婚姻費用(養育費)を差押えされるまで支払わなかったこと、差押えられるとすぐに退職し、不動産を売ったことなど、自分にとって都合の悪いことには一切、触れていません」

また、判決後には次のようにコメントした。

「この期間、幼い子どもたちの前では『毎日ハッピーで楽しく』過ごすことを心がけて、子どもに不安を感じさせないようにしてきました。裁判で勝訴しても、彼が国を巻き込んで事実と異なる主張をしてきた事実、それによってどれだけ恐怖を味わったかに変わりはなく、悔しさが残ります。

このケースでDVが認められないのであれば、認められるケースは、極めて限定的だろうと思います。今、DVケースを除いて共同親権を導入するなどと議論されていますが、別居後も子どもを巻き込んだDVを繰り返す相手と共同親権による子育てができるとは到底思えません」

#太字は私です

悲しい結末

一昨年は時間があったので、よく裁判所に行って離婚裁判の本人尋問を見学しました。妻側の主張はモラハラが多く、弁護士もモラハラの被害を強く訴え、証拠のメモ帳や夫が壊したものの写真などが提出されました(傍聴席から見えました)

その中で離婚したい夫としたくない妻という件がありました。夫にはすでに交際相手がおり、すぐにでも離婚したいとのことでした。

ちなみに有責配偶者からの離婚請求は妻がOKさえすればいいので現在では認められています。当然こういう場合は財産1/2とかケチなことは言わず、気のすむまで(なんだったら身ぐるみ)財産分与の金額を提示すればいいと思います。それを拒否すれば、相当の年月が経たないと離婚できないので。

この裁判の夫が現在の相手と知り合ったのは家を出た後なので、不貞には当たりません。もし「いや、同居していた時からつきあっていた」と主張したい場合は、その証拠を訴える側が出さなければなりません。「つきあっていた」も一緒に会食していた程度ではだめで、男女関係がはっきりとわかるものでないと取り合ってもらえません。

さて、この裁判では妻側から「夫からモラハラを受けていた」という証言がありました。子どもが20歳を過ぎているので、それなりの年齢でしょう。結婚前はなかった病気が次々と出てきて、今はフルタイムで働けない状態だそうです。病気の中にはうつなどの精神的なものもありました。

「(ひどいモラハラをうけていたけれど)経済的に将来が不安なので離婚はしたくありません」と涙ながらに訴えている妻と、弁護士と時おり談笑しながら余裕の夫。もう別居して5年以上経っていて子どもも大きいので、離婚判決は確実と思っているのでしょう。

傍聴はここまでで、この離婚裁判の行方を知る術はありません。この離婚裁判から1年以上が過ぎ、どう暮らされているでしょうか。

モラハラ環境にいるとまず体を壊します。死に至る病気ではなくても、生活に支障が出ることもあります。この方も難聴になり、今後仕事ができなくなるかもしれないとのことでした。耳の病気はストレスからくることが少なくありません。病気を抱えながらの老後は辛いだろうなと思いました。


証明書・診断書はどこまで有効か

調停や裁判で夫から精神的に虐待された証拠として、公的機関で相談していたとか、うつ病になったなどの証明書を裁判所に提出することがあります。立証が難しいモラハラはこういった証明しかない場合が多く、これを利用する方もいることと思います。

ただ、心療内科の場合「うつ病」と診断書に書いてくれても、その原因が夫であるとまで書いてくれるところは少ないと思います。心の病気は検査をするわけではないので、受診した方の話だけで判断しますから、原因が本当に夫だけなのか、それとも他にもあって複合的なものなのかの判断は、1回受診しただけでは難しいからではないかと思います。

夫からの暴言や生活費をもらえないといった日々のストレスが、うつ病の原因だとはっきりと確証が取れるまで、医師は「夫が原因」とは書いてくれないでしょうし、医療とはそういうものだと私も思います。たった1度受診しただけで「夫の暴言によりうつ病を発症」と書く病院があったら、むしろ私はその病院の姿勢を疑います。

役所にも相談していた記録の開示を求める方がたまにいますが、その方が1回2回ではなく、足繁く何度も相談に来られ、事情をしっかり聞いて、非常に困難な状況にある場合などは喜んで記録開示の仕事をしますし、「何かありましたら協力しますから、ご遠慮なく言ってくださいね」とお声もかけます。

そうではなく、1回だけ来て「相談したという証明書が欲しい」と言われたら、証拠づくりに来たのかと思うし、役所もそういう人を嫌います(と思います)。

初診で「夫からの暴言によりうつ病」と書く病院から診断書をもらったら、証拠としようとした本人の姿勢を疑います。そういうことをする病院、人なんだと。

よく弁護士さんは「診断書はないよりマシという程度」と言いますが、こういった胡散臭い診断書は「ないほうがマシ」です。

モラハラは本当に立証が難しいDVですが、しっかりと思いのたけを「読みやすく←ここ重要」書いたものを持っていけば、変な診断書よりもよっぽど効果があると思います。

健康か経済か

タイトルを見て、コロナの話かと思った方はハズレでした。これはモラハラの話です。夫からのモラハラを受けている方で、まったく健康そのものという方はほぼいません。みなさん体がどこかしら不調です。

被害者の中には一生治らないような病気を抱えている方もいます。その病気の元を「夫からのモラハラ」と断定はできないものの、夫と暮らす前は健康で、結婚後すぐに症状がでたとなると、結婚が体の不調の原因になった可能性は大いにあります。

「避難応援プロジェクト」でも、ご自分の収入が見込めないので、夫とは離れずに仮面夫婦を続けることも考えているという方もいました。その判断については個人の決めることなので口をはさむことはできませんが、こうやって「一生回復不可能な病気になってしまった方」を間近で見て、そして夫が健康でない妻を見限って家を出て離婚訴訟を行うという現場を見ると、果たして判断は正しかったのかと思います。

すでに長年別居していますから、夫からのストレスはありません。でも、体は治らない。この先どうやって暮らすか、明るいとは思えない未来を考えると、夫からのストレスと同様に辛いだろうなと思います。

裁判所は放られた方の今後の生活のことは考えてくれません。粛々と財産分与や年金分割の手続きをするだけです。妻の健康被害が夫からのモラハラであると認定されたかどうかは判決文を見なければわかりませんが、今回は妻が「夫からモラハラを受けていたが、生活が不安なので離婚はしたくない」と言っていることから、和解で決着がつきそうで、判決文は出てこないと思います。

一生復活できないかもしれない病気にさせられたけど、経済が不安だからその原因と思われる夫とは離婚したくないという、一見矛盾した結末ですが、多くの被害者がその状態にあります。

健康か経済か。コロナと同じつきない問答ですが、どちらから見るかで自分はどうするかを決めることになりますね。

法廷でモラル・ハラスメントがでた日

離婚裁判を傍聴しましたが、原告(離婚したい側)が男性の時の方が多くありました。モラハラ被害者同盟では「妻が離婚したいのになかなかできない現状」に歯噛みすることが多かったのですが、私が傍聴したケースのうち、夫原告(離婚したい)が2件、妻(離婚したい)が1件でした。

3件ともモラハラと思われる行為が夫、または妻からあり、離婚請求となっていました。その中で、「あなた(夫)は妻に対してモラル・ハラスメントをしていたという自覚がありますか?」と弁護士が問う場面がありました。

もう、心の中で喝さいしましたね。

裁判所の中で「モラル・ハラスメント」という言葉が出て、それがどういうことか説明するわけでもなく、裁判が続いている。つまり、説明しなくてもモラハラはほとんどの人が知っている言葉だということです。

苦節17年(笑

こんな日が来るとは思えなかった17年前。法廷の中でもうモラハラは「浮気」と同じように、普通の離婚請求理由になりました。

傍聴した裁判ではモラハラチックな具体例が次々と本人尋問で語られ、それが離婚理由ということは、モラハラという言葉が登場する前から法廷では「相手から精神的な暴力を受けため、体が不調になり、耐えられないので離婚します」ということが語られていたということになります。

モラハラと言う言葉が出てきて、それを解説する書籍がたくさん発行されたり、メディアで扱われるようになり、「どうやら今までのアレはモラハラというものだったらしい」と、裁判関係者には伝わっているようです。

ただ、だからと言ってモラハラを受けたから何か賠償金があるかどうかはまた別の話です。一番気になったのは、夫が離婚を求めていて、妻が拒否しているケースです。拒否している妻は「自分はモラハラを受けていた」と、数々のモラハラあるあるエピソードを語っていましたが、「離婚はしません」「生活が不安なのでしません」と言う。

「こんなにひどいことをされていた!」と訴えながら、「離婚はしません」と言う。当然夫は「事実無根である。そのようなことはなかった」と言います。つまり、モラハラがあったとしても「改善はない」。でも、妻は離婚したくない。

別居から年月が経っていれば、離婚は認められるでしょう。いくら「離婚したくない」と言っても、離婚判決は出ます。

裁判は離婚したい方が圧倒的に有利です。別居期間さえ長ければほぼ確実に認められる。そういうものだと思ったほうがいいです。