「共同親権」導入、今国会提出へ 民法改正で法制審要綱案

共同親権の導入が今国会に提出されることになったそうです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fb231e5427583723cb53450bbfa43e28a0e70264

DVケースの場合は

”要綱案は(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」とした。”

家庭裁判所が単独親権を言い渡すとのことですが、この場合はひとつひとつ家庭裁判所への申し立てが必要なのでしょうか。その場合はケリがつくまで離婚はできないことになりますよね。

これが調停前置に乗った場合、長々と調停をするものやら、一発審判で決めるものやらがわかりません。

そして誰がどうやってDV認定をするのかがやっぱりわかりません。私はDV加害者は嫌いですが、DV被害者ではないのに被害者を名乗る人はもっと嫌いです。

これからもれた場合は、共同親権にするかしないかを争うのか、原則共同親権なのかがわかりません。この記事のままだとすると、原則共同親権のように読めるのですが。

また”共同親権の場合、子の進学先や居所を決めるために双方の合意が必要となる。ただ、DV・虐待からの避難や、緊急の医療行為など「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、一方が単独で親権を行使できると明記した。”とありますが、緊急だったか、子の利益のため緊迫の事情があったかについては、これに適合するかしないか、後から病院などが訴えられる場合があるだろうと思います。実際訴えられて敗訴しています。

https://note.com/arisin/n/nd92b8dddd9df

とにかくわからないことだらけなので、どこかで詳細な解説をしてくれるところが見つかりましたらまたここにあげますね。