来年から親権だけの問題なら離婚はできます

来年から始まる共同親権ですが、巷では誤った情報が飛び交っています。弁護士ですら「来年から共同親権になりますから」と言っているような始末。

来年からは「共同親権も選べる」のであって、必ず共同親権になるわけではありません。

母が親権者 or  父が親権者 or  共同親権  このどれかを選ぶことになります。

日本では9割が離婚届を提出すれば離婚が成立する協議離婚ですが、では他は全部話し合いができているのだけれど、単独親権か共同親権をどちらにするかだけが決まっていない場合は離婚はできます。

手続きとしては

◎まず裁判所に親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てをします。

◎すると裁判所から「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがありました」という証明書のようなものがでます。

◎それを持って役所へ行き、離婚届を提出します。その後、離婚したことがわかる戸籍を裁判所へ提出します。もし提出しなかった場合は親権者の指定を求める家事審判または家事調停そのものが無くなります。(つまり離婚もチャラ)

◎取り下げには裁判所の許可が必要です。

こういう流れになっているようです。

ただ、共同親権にした場合、急を要さない医療行為や教育問題(進学先など)を、夫婦の意見を一致させなければならないことがありますので、その度ごとに父母での話し合いが必要になります。

この話し合いができないから離婚になったのであって、離婚したら話し合いができるようになる夫婦というのは数少ないと思います。

もし話し合える夫婦ならば、共同親権でも単独親権でも仲良く子育てができるはず。共同親権にするメリットって何があるんだろう???

デメリットばかりの共同親権を選ぶ人って、いるんだろうか??