”父母の双方が離婚後も子の親権を持つ「離婚後の共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正の中間試案について、法務省は6日、パブリックコメント(意見公募)を始めた。”
https://news.yahoo.co.jp/articles/3bc66459d9317b4d792aaea020ff6b48440738b5
パブリックコメントとは国が一般の人に意見や情報を求める手続きです。国だけではなく、県や市単位でもパブコメはあります。
そのパブコメの内容はこちらです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080284&Mode=0
この中にあるパブコメの要領はこちらです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000244683
要領はこれです。
1 意見募集期間
令和4年12月6日(火)~令和5年2月17日(金)
2 意見送付要領
パブリックコメントの意見提出フォーム、電子メール、郵送又はファクシミリのいずれかの方法により、日本語にて、意見募集期間の最終日必着で送付してください 。
外国在住の方も意見を提出していただいて差し支えありません。御意見を頂く際には、住所(市区町村までで結構です )に加え、個人においては氏名(匿名でも構いません 、年齢、性別及び職業を、法人その他の。)団体においてはその名称をそれぞれ記入の上(差し支えがあれば、一部の記載を省略しても構いません。どの項目に対する御意見か 例えば 第2の3 ( 「 1について」など)を必ず明示するようにしてください。
また、各項目について長文の御意見を提出される場合には、集約作業の正確性を期す必要がありますので、御意見の本文とともに、その要旨を各項目の冒頭等に付記してくださいますようお願いします。————————–
つまり、メールでも郵送でもファックスでもパブコメのフォームでもどれでもいいよ、ただし電話はダメです。
3 宛先
法務省民事局参事官室
・郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
・FAX:03-3592-7039
minji222@i.moj.go.jp
メールかフォームが手っ取り早いと思います。
意見フォームは
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080284&Mode=0
このページの一番下にある「意見募集要領(提出先を含む)を確認しました。」にチェックを入れると、右下のボタンが青くなって「意見入力へ」となりフォーム入力に行けるボタンになります。
共同親権を推進する方たちは非常にエネルギーにあふれており(そのエネルギーを婚姻時の子育てに使って欲しかった)、むちゃくちゃに応募すると思われます。
共同親権になった場合、同居時の支配が継続されることは火をみるよりも明らか。子どもの教育も治療も手術も何もかも口を出して妨害してきます。
教育は母、医療は父と担当を決めても、俺の方に賛成しなければお前の方は絶対に認めない、俺の方に賛成してもお前の方は認めない←婚姻時に散々やらかしたやり方
となります。
DVは考慮すると言っても、どこをどうやって考慮するのやら、今考慮できていないものを共同親権にしてどうするものやらあまりにも不透明すぎます。
離婚で得られるはずの自由が無くなります。今結婚中の方、別居中の方、離婚したが元夫からの嫌がらせに遭っている方。みなさんが困っていることを国に送りましょう。
まともではない人と暮らす苦労、話し合いができない人と暮らす苦労、とことん根性が腐っている人と生活する苦労、離婚しても嫌がらせが続いている実情。全部書いて送ってください。