■子どもの本籍地と姓■

No.13705 子どもの本籍地 投稿者:シェール 投稿日:2016年01月11日 (月)
このたび裁判離婚が成立し、離婚届を提出することになりました。そのさいの、こどもの本籍地なのですが、ここに現住所を記載すると、(元)夫の戸籍にも記載され現住所が知られてしまうので別の場所にすることを役所の担当者のかたにすすめられました。そういうかたは東京タワーとか役所とかの住所を使いますよと。DV支援措置を受けていて、まだ現住所を知られたくありません。 かといって実家の住所にするのも遠方のためどうしたものかと悩んでおります。
ご経験のあるかたがいらっしゃれば、ぜひ教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

No.13707 遠方を避けたいなら 投稿者:ナウシカ 投稿日:2016年01月11日 (月)
戸籍謄本などは郵送でも請求できると聞きますが、遠方は避けたいのならば、「現住所からある程度離れていてアクセスの良い役所の管轄内の住所」を選んではどうでしょうか。 港区役所・派出所へのアクセスがいいのならば、東京タワーといった具合に。
うちはそのロジックで元住所にしています。

No.13710 シェール様 投稿者:くろすけ 投稿日:2016年01月12日 (火)
おはようございます。 取急ぎレスさせて頂きます。 お子様はシェールさんの籍に「入籍」すると思いますが、DVの支援措置で住民票非開示にしていらっしゃるのなら、戸籍に就いても「附票」の写しは非開示にすることが可能です。 ※代理人や郵送での請求は不可。 ※利害関係人(裁判関係)からの第三者請求や弁護士等からの職権請求に就いては、住民票同様に制限は掛けられません。 私の居住地では、住民票の手続きとは別に戸籍課での手続きが必要でした。 一度市役所等で確認なさってみて下さい。

No.13711 シェール様 投稿者:ふちこ 投稿日:2016年01月12日 (火)
私は本籍地は変えませんでした。 筆頭者を私(母)にしました。 元夫とは本籍地は一緒ですが、戸籍は別になります。 これが一番安全ではないかと言う役所の方のアドバイスでした。 戸籍は親子間でしか作れないので、もし実家にするなら筆頭者はお父様ではなくシェール様にしないといけません。 もちろん現住所は避けてくださいね。

No.13712 ナウシカさま、くろすけさま、ふちこさま 投稿者:シェール 投稿日:2016年01月12日 (火)
まとめての御礼にて失礼いたします。離婚後の子どもの本籍地について、ご丁寧にいろいろな角度からの貴重なご意見・アドバイスをどうもありがとうございました! 大変参考になりました。
結局決めかねていて、遠方の実家にするか、それとも住所近くの公的な住所にするか、どうしたものか……と悩んでおりました。私が子どもの頃、自分の本籍地はなにか特別な場所だったので、きちんと考えて決めたいと思っており、本当にありがたかったです。 支援措置はいつまで続けられるかわかりませんし、実家はとても遠いので、手続き上何かと手間がかかります。
ふちこさんのご意見のように、子どもの本籍地は変えない、という選択肢で進めることを考えたいと思います。(そういう方法もあるのですね。知りませんでした!) みなさま本当にありがとうございましたm(__)m

No.13713 子どもの名字 投稿者:シェール 投稿日:2016年01月12日 (火)
お礼かたがた、ふたたびのお尋ねにて失礼します。 皆様、離婚時の子どもの名字(姓)はどうなさいましたか。 婚姻時の姓を変えない、旧姓に戻るの選択肢があってお子様の年齢にもよると思いますが、ご意見いただければ幸いです。うちの子どもは保育園児です。 重ね重ねのお尋ねにて恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

No.13715 シェール様 投稿者:藍梨 投稿日:2016年01月13日 (水)
裁判で和解離婚した藍梨と申します。 当時私の子は小学生高学年でしたので、参考になるか分かりませんが… 離婚時、私自身が旧姓に戻し、子も姓はどちらでも良いとの意志を示したため、戸籍上は私と同じ姓です。ただ、学校では途中で姓を変えたくないと言ったので通称で現在(中学生です)も通しています。 行政手続き等は便利ですが、学校の提出物など、不便を感じる事もあります。 シェール様のお子さんが小さいので参考にならないとは思いますが、我が家のような例もあります。 取り急ぎで乱文すみません。

No.13716 シェール様 投稿者:ゆうぱん 投稿日:2016年01月13日 (水)
私はモラ夫と離婚成立したら姓を変える予定なので、4回目の変更になります。 毎回子供も変更していますが、学校では変え無くてもどちらでも良いと言われるので、余り心配はないので、お母様の都合でも良いのではないかと思います。 只免許や色々手続は面倒ですね。

No.13719 シェール様 投稿者:ふちこ 投稿日:2016年01月15日 (金)
私は娘がまだ6ヶ月でしたので、私の旧姓と同じにしました。 母親が婚姻時の姓を名乗り続ける場合、呼び名はお子さんと一緒でも法律上違う姓になると、何だかややこしいことが書いてありました。 私なら、変えるのであれば保育園児ならまだ影響は少ないので学校に上がる前に変えます。 というより、元夫と同じ姓は名乗りたくないですからね。

No.13720 藍梨さま、ゆうぱんさま 投稿者:シェール 投稿日:2016年01月15日 (金)
コメントありがとうございます。戸籍上は変えても学校等は通称で通すということも可能なのですね。大変参考になりました。 実は私も保育園の先生にご相談したところ、とてもドライな対応で、決まったら早めに教えてください(どちらの姓にするか)とだけでした。離婚がそれほど珍しくないということなのでしょうか。 この間のニュースでも話題になった夫婦別姓問題、私のような離婚の子どもにもとても影響することだなと、しみじみ思います。離婚は夫婦の問題であるのに、女性や子供にかかる事務手続きの手間や精神的負担などははんぱないですね。女性は自分の選んだ結婚ですからともかくとも、子供にとって本当に大きなことだと思います。 と同時に夫婦同姓を法で定めていることが、離婚の増加抑制の力にもなっているようにも感じました。 早く夫婦別姓が実現される世の中になってほしいです。名前ってとても大切なものだと思いました。

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